成年後見制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月11日更新
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分でない人に代わり、家庭裁判所から選任された援助者(成年後見人等)が、金銭管理、生活に必要な福祉サービスや施設入所等に関する契約締結、本人の行った不利益な法律行為の取り消し等を行うことで、本人を法的に保護し、権利を擁護する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりします。また、行った事務については、家庭裁判所への報告が義務付けられています。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、本人の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりします。また、行った事務については、家庭裁判所への報告が義務付けられています。
成年後見制度の種類
種 類 |
説 明 |
---|---|
法定後見制度 |
すでに判断能力が不十分な人について、本人や親族等が家庭裁判所に申立て、成年後見人等が選任される制度です。 本人の判断の能力に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかを利用できます。 |
任意後見制度 |
将来、判断能力が不十分となった場合に備え、あらかじめ自らが選んだ方に、代わりに行ってもらいたいことを契約で決めておく制度です。 ※このほか、判断能力に不安があっても契約内容について判断し得うる能力を有しており、自分の意思を表示できる人が対象の事業として大洲市社会福祉協議会が実施している福祉サービス利用援助事業があります。 |
法定後見制度の3つの類型
類 型 |
対 象 と な る 方 |
援 助 者 |
---|---|---|
後 見 |
支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない方 |
成年後見人 |
保 佐 |
支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することができない方 |
保佐人 |
補 助 |
支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断することが難しい場合がある方 |
補助人 |
※詳しくは「成年後見制度に関連するホームページ」をご覧ください。
成年後見制度に関連するホームページ
成年後見制度の利用に関する相談・お問い合わせ先
大洲市成年後見サポートセンター(大洲市社会福祉協議会内)
所在地:〒795-0064 大洲市東大洲270-1 大洲市総合福祉センター内
連絡先:0893-24-0313
大洲市地域包括支援センター (高齢福祉課内)
所在地:〒795-8601 大洲市大洲690番地の1
連絡先:0893-24-1714(直通)