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介護保険制度と被保険者について

更新日:2017年12月6日更新 印刷ページ表示

介護保険制度とは

 介護保険制度とは、介護を必要とする状態になってもできる限り自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みです。
 寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
 状態に合わせたケアプラン(サービスの利用計画)に基づいて必要な介護(予防)サービスを利用することができます。ケアプランを作成するケアマネージャーのいる居宅介護支援事業所や、介護サービスを受ける事業所は、自分で選ぶことができます。

介護保険の被保険者

 原則として、40歳以上のすべての人は介護保険に加入します。そのうち、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳から64歳までの人は第2号被保険者といいます。
 ただし、次の人は40歳以上でも介護保険に加入できません。

  • 40歳から64歳までの人で医療保険に加入していない人
  • 障害者支援施設や救護施設などの適用除外施設に入所している人
  • 日本国籍を有しない人で、在留資格が3か月以下の人
【第1号被保険者と第2号被保険者】
  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢条件 65歳以上のすべての人 40歳から64歳までで医療保険に加入している人

サービスを利用できる人

要介護者(常時介護を必要とする状態)または要支援者(日常生活に支援が必要な状態)として認定を受けた人

末期がんや関節リウマチなど16の特定疾病により要介護者または要支援者として認定を受けた人

被保険者証 第1号被保険者になる月に被保険者証を交付
  • 要介護・要支援認定を受けたとき
  • 被保険者証の交付を申請したとき
保険料

保険者(大洲市)へ納付
特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(納付書もしくは口座振替)
※原則として特別徴収

加入している医療保険料(税)に介護保険料分を上乗せして医療保険者に納付
自己負担 サービス費用の1割または2割 サービス費用の1割