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大洲市介護予防・日常生活支援総合事業について
更新日:2017年3月29日更新
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介護保険制度の改正に伴い、「介護予防・日常生活支援総合事業」が創設され、大洲市では平成29年4月から事業を開始します。
これは2025年(平成37年)には、団塊の世代が75歳以上になり、単身高齢者世帯や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が予想されることから、大洲市では、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができるよう、介護・医療・予防・生活支援・住まいを包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築が必要です。
市民の皆さんとともに地域全体で高齢者を支える仕組みづくりや要介護状態になりにくい介護予防の取り組みを一緒に進めていきたいと考えています。
これは2025年(平成37年)には、団塊の世代が75歳以上になり、単身高齢者世帯や高齢者のみの世帯、認知症高齢者の増加が予想されることから、大洲市では、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けることができるよう、介護・医療・予防・生活支援・住まいを包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築が必要です。
市民の皆さんとともに地域全体で高齢者を支える仕組みづくりや要介護状態になりにくい介護予防の取り組みを一緒に進めていきたいと考えています。
介護予防・生活支援サービス事業(介護予防のための訪問介護と通所介護が地域支援事業に移行します。)
これまでは全国一律の介護予防給付として実施してきました介護予防サービスの「訪問介護(ヘルパー)」と「通所介護(デイサービス)」が地域支援事業の「介護予防・生活支援サービス事業」に移行し、要支援の認定時期にあわせて順次、移行します。
これまで大洲市独自で実施していました事業を整理し、新しい大洲市独自の基準で実施することになりました。
これまで大洲市独自で実施していました事業を整理し、新しい大洲市独自の基準で実施することになりました。
対象者
要支援1・2の認定を受けている方
基本チェックリストにより事業対象と判断された方
基本チェックリストにより事業対象と判断された方
サービス内容
【訪問型】
(1)現行相当サービス…今までの介護予防訪問介護に相当するサービス(身体介護や生活援助などのホームヘルプサービス)
(2)緩和した基準によるサービス…今までの介護予防訪問介護よりも時間の基準を緩和し、生活援助に特化したサービス(掃除や洗濯などのホームヘルプサービス)
【通所型】
(1)現行相当サービス…今までの介護予防通所介護に相当するサービス(機能訓練やレクリエーション、送迎などのデイサービス)
(2)緩和した基準によるサービス…今までの介護予防通所介護よりも基準を緩和したサービス(介護の度合いが軽い方)
(1)現行相当サービス…今までの介護予防訪問介護に相当するサービス(身体介護や生活援助などのホームヘルプサービス)
(2)緩和した基準によるサービス…今までの介護予防訪問介護よりも時間の基準を緩和し、生活援助に特化したサービス(掃除や洗濯などのホームヘルプサービス)
【通所型】
(1)現行相当サービス…今までの介護予防通所介護に相当するサービス(機能訓練やレクリエーション、送迎などのデイサービス)
(2)緩和した基準によるサービス…今までの介護予防通所介護よりも基準を緩和したサービス(介護の度合いが軽い方)
申請の流れ
新規でサービスを利用する方については、原則、最初に要介護認定の申請をしていただき、認定結果に基づくサービスを受けられるようになりますが、その後の認定更新時には、介護予防・生活支援サービスのみを利用しており、今後も同様のサービスのみを必要とする方は、基本チェックリストをしていただくだけで、総合事業の対象者の認定を受けることができるようになります。
総合事業にかかるサービス費の請求について
予防給付と同じように、審査支払は愛媛県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という。)が行いますので、サービス提供を行った事業者は、国保連へ請求を行ってください。
なお、単位表マスタ(CSVファイル)が必要な場合は、下記、高齢福祉課までご連絡ください。
なお、単位表マスタ(CSVファイル)が必要な場合は、下記、高齢福祉課までご連絡ください。
一般介護予防事業(65歳以上の方なら誰でも利用可能です。)
【介護予防把握事業】実態把握調査によって、何らかの支援が必要な人を調査します。
【介護予防普及啓発事業】介護予防教室を実施し、介護予防の重要性を周知します。
【地域介護予防活動支援事業】介護予防リーダー養成講座を検討します。
【介護予防普及啓発事業】介護予防教室を実施し、介護予防の重要性を周知します。
【地域介護予防活動支援事業】介護予防リーダー養成講座を検討します。
事業所指定について
平成27年3月31日において、介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けていた事業者は、総合事業による指定事業者の指定をうけているとみなすこととなっています。(以降、「みなし指定」という。)
なお、みなし指定の期間は平成30年3月末までとなっていますので、平成30年2月以降に指定の更新申請が必要となります。
また、平成27年4月以降に、介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業所は、みなし指定の対象とはなりませんので、大洲市の指定を受けなければなりません。(すでに該当する大洲市内の事業所については、連絡しているとおりです。)
なお、みなし指定の期間は平成30年3月末までとなっていますので、平成30年2月以降に指定の更新申請が必要となります。
また、平成27年4月以降に、介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業所は、みなし指定の対象とはなりませんので、大洲市の指定を受けなければなりません。(すでに該当する大洲市内の事業所については、連絡しているとおりです。)
お問い合わせ・相談窓口
大洲市役所 高齢福祉課 電話0893-24-1714(直通)
大洲市役所 高齢福祉課内 大洲市地域包括支援センター 電話0893-24-1714(直通)
大洲市地域包括支援センター サブセンター大洲東(肱川) 電話0893-34-2340
大洲市地域包括支援センター サブセンター大洲西(長浜) 電話0893-52-1113
大洲市役所 高齢福祉課内 大洲市地域包括支援センター 電話0893-24-1714(直通)
大洲市地域包括支援センター サブセンター大洲東(肱川) 電話0893-34-2340
大洲市地域包括支援センター サブセンター大洲西(長浜) 電話0893-52-1113