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養護老人ホームの入所について

更新日:2023年12月25日更新 印刷ページ表示

 養護老人ホームは、大洲市内に2つの施設があります。

1 対象となる方

 65歳以上の人で、環境上及び経済的な理由等により、家庭において養護を受けることが困難な場合に入所することができます。
 また、食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなどの日常生活動作が、基本的に自立していることが条件です。

2 入所要件

次のいずれにも該当することが必要です。

1.本人に養護老人ホームへの入所意思があること。
2.環境上の事情
  環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。
 ア 健康状態
  a 入院加療を必要とする病態でないこと。
  b 伝染性疾患を有していないこと。
 イ 環境の状況
   家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では、在宅において生活することが困難であると認められること。
3.経済的事情(老人福祉法施行令第6条)
  政令に定められた経済的な理由は、次のとおりです。
 ア 本人の属する世帯が生活保護を受けているとき
 イ 本人の属する世帯が市民税の所得割を課税されていないとき
 ウ 災害などのため、生活が困窮していると認められるとき

3 入所の手続き

 入所希望者は、現在住んでいる市福祉事務所または町村役場の窓口で申請をすることができます。
 市町村によって入所申請書類が異なりますので、大洲市外にお住まいの方は、現在住んでいる市町村にお問い合わせください。

養護老人ホーム申請書類一式 [Wordファイル/41KB] 

入所の手引き [Wordファイル/125KB]

4 利用者の負担

 本人及び扶養義務者の収入により、それぞれ負担額が決定されます。

5 入所後の状況変更による措置(措置廃止)

  1. 措置の基準に適合しなくなったとき(身体、精神等の状態が回復した場合、悪化した場合等)。
  2. 入院その他の事由により、老人ホーム等以外で生活する期間が3ヵ月以上(3ヵ月以上となることが明らかに予想される場合を含む。)になったとき。

 

 

6 その他

 申請者またはその扶養義務者もしくは身元引受人の住所・連絡先等について、異動(申請者の入院先を含む。)があったときは必ずご連絡ください。