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養護老人ホームの入所について
1.入所要件
次のいずれにも該当することが必要です。
1.大洲市に住民票があり、かつ居住の実態がある65歳以上である。
2.施設を見学して内容を理解した上で、入所する意思がある。
3.介護や医療行為を必要としないお体である。
※介護認定区分が非該当~要支援2の方が目安で、食事、排泄、着脱衣、入浴、移動、寝起きなどの日常生活動作が、基本的に自立していることを指す。
※自力の移動が困難な方は入所できません。(移動の際に息切れが多い、車イス等)
※医療行為が必要な方は入所できません。(入院中、インスリン注射を自分で打てない、在宅酸素が必要、その他医師・看護師が行わないといけない治療等)
4.家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では、在宅において生活することが困難であると認められる状態である。
5.本人の属する世帯が生活保護を受給、或いは市民税の所得割を課税されてない。
※合わせて預貯金等の資力を確認し、経済的な困窮状態か確認。
6.身元引受人がいる。(原則、親族に限る。)
2 入所の手続き
入所希望者は、現在住んでいる市福祉事務所または町村役場の窓口で申請をすることができます。
大洲市外にお住まいの方は、現在住んでいる市町村にお問い合わせください。
3 利用者の負担
費用負担は二つあります。
⑴ 入所者本人
収入申告書を参考に、前年中の年金収入と支出等によって決まります。これには、部屋代・食事代・光熱水費等が含まれています。
⑵ 扶養義務者
民法規定される扶養義務者(配偶者、子、兄弟姉妹等)や、対象者を税法や健康保険の被扶養者としている場合、前年の所得税等により負担が発生します。
⑶ 負担額は、収入の範囲内で定められた額が設定され、毎年見直されます。
4 施設入所前の見学について(必須)
施設の雰囲気やルールを知っていただくため、申請を考えている方は、必ず施設の見学を行ってください。施設の事前準備もありますので、施設に直接、事前に電話等により予約をお願いします。(見学代は無料)
5 入所後の状況変更による措置(措置廃止)
- 措置の基準に適合しなくなったとき(要介護3以上になった場合、身体・精神等の状態が回復した場合等)。
- 入院その他の事由により、老人ホーム等以外で生活する期間が3ヵ月以上(3ヵ月以上となることが明らかに予想される場合を含む。)になった場合。
- 問題行動を起こして施設での集団生活を乱した場合。
6 その他
・食事やトイレ等、生活において職員が介護行為をする介護施設ではありません。
・食事の配膳や、洗濯、掃除、入浴などを入所者の皆さまで行っていただきます。
※介護施設や病院等で想像される見守りは行いません。