家族介護用品(紙おむつ等)支給事業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月9日更新
家族介護用品支給事業は、65歳以上の高齢者を在宅で介護している家族に対し、介護用品を支給することにより高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的としています。
1 支給対象者
支給対象者は、下記のいずれにも該当する方です。
- 介護者及び要介護者が、大洲市に住所を有していること。
※ 同一住所であることが必要です。 - 介護保険法第27条に基づき、要介護4または5と判定された市民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している市民税非課税世帯の家族
- 在宅高齢者及び介護する家族の世帯構成員に本市の市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がない方
2 支給額
在宅高齢者1人当たり月額5千円が上限です。
3 対象となる介護用品の種類
- 紙おむつ(フラットタイプ、テープ止めタイプ、パンツタイプ、尿とりパッド)
- 使い捨て手袋
- 清拭剤
- ドライシャンプー
4 支給申請
大洲市家族介護用品支給申請書を提出してください。
5 支給の停止及び廃止
介護用品の支給を受けていた方が、支給対象者に該当しなくなったときまたは変更が生じたときは、大洲市家族介護用品支給資格変更(廃止)届出書を早くに提出してください。
また、次のいずれかに該当する場合は、介護用品の支給を停止または廃止します。
- 死亡したとき。
- 施設に入所または病院に入院したとき。
- 大洲市に住所を有しなくなったとき。
- 要介護3以下になったとき。
- 市民税課税世帯になったとき。
- 大洲市の市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納があったとき。
- 偽りその他不正な手段により介護用品の支給を受けたとき。
- その他市長が支給について適当でないと認めたとき。