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利用者負担が高額になったときは

利用料の払い戻しや利用料の軽減の制度について

高額介護(介護予防)サービス費

 1か月の自己負担の総額が次に掲げる区分に応じた金額を上回った場合、本人または代理人からの申請に基づき高額介護(介護予防)サービス費として、払い戻されます。所得の低い人には、その上限額が低く設定されています。

※令和3年8月より、所得の高い人の負担上限額が変更になります。

※高額介護(介護予防)サービス費に該当の人は、市から申請書を送付しますので、記入して提出してください。一度申請することにより、以降の申請は不要となります。

※高額介護(介護予防)サービス費について、過誤調整等により支給額が減額された場合、以降の高額介護(介護予防)サービス費と差し引きして調整することがあります。

平成29年8月利用分から令和3年7月利用分の負担上限額

所得区分 負担の上限額(月額)
現役並み所得者世帯(注1)の人 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市民税課税の人 44,400円(世帯)(注2)
世帯の全員が市民税非課税の人 24,600円(世帯)
世帯の全員が市民税非課税の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人など 24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している人など 15,000円(個人)

(注1)現役並み所得者世帯とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の人がおり、65歳以上の人の収入の合計が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上の場合を指します。(課税所得とは、収入から公的年金控除、給与所得控除、必要経費等を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。)

(注2)同じ世帯の65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む。)全員の利用者負担割合が1割の世帯は、年間上限額(446,400円)を適用します。(ただし、平成29年8月から令和2年7月利用分までの時限措置です。)

 

令和3年8月利用分からの負担上限額

現役並み所得者世帯のうち、年収約770万円以上の人と年収約1,160万円以上の人について、負担上限額が下記のとおり変更になります。

所得区分 負担の上限額(月額)
年収約1,160万円以上の人 140,100円(世帯)
年収約770万円以上1,160万円未満の人   93,000円(世帯)
年収約383万円以上770万円未満の人   44,400円(世帯)
上記以外の市民税課税世帯の人   44,400円(世帯)
世帯の全員が市民税非課税の人   24,600円(世帯)
世帯の全員が市民税非課税の人のうち、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人など   24,600円(世帯)
  15,000円(個人)
生活保護を受給している人など   15,000円(個人)

令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます [PDFファイル/979KB]

高額医療合算介護(介護予防)サービス費

 介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額が高額となったとき、一定の基準により、高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額介護合算療養費が支給されます。

特定入所者介護(介護予防)サービス費

 所得の低い要介護者が施設サービス・短期入所サービスを利用したとき、食費や居住費が所得等に応じて減額されます。

 特定入所者介護(介護予防)サービス費についてはこちらをご覧ください。

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業

 所得の低い人で、特に生計が困難な人が社会福祉法人などの提供する特別養護老人ホーム、ショートステイ(短期入所生活介護)、デイサービス(通所介護)、ホームヘルプサービス(訪問介護)を利用する場合は、自己負担が1割(10%)負担のところ7.5%(老齢福祉年金受給者は5%)に軽減されます。

経過措置

  • 旧措置入所者の負担軽減措置

 介護保険法施行前の措置制度のときから介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所されている方について、措置制度のときの負担水準を超えることがないよう負担軽減措置が講じられます。