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介護保険負担限度額認定申請【特定入所者介護(介護予防)サービス費】について
介護保険負担限度額認定とは
一定の要件を満たした低所得の人が施設サービス(注)や短期入所(ショートステイ)を利用したときの食費・居住費に限度額が設定されており、限度額を超える分が特定入所者介護(介護予防)サービス費として現物給付(補足給付)され、利用者は負担の軽減を受けることができます。
対象者は市役所高齢福祉課または各支所へ事前に申請し、介護保険負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。
(注)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などへの入所が対象です。
申請をする前に
介護保険負担限度額認定を申請する前に、フロー図で交付対象になるかご確認ください。
介護保険負担限度額認定を申請する前に [PDFファイル/447KB]
申請方法について
介護保険負担限度額認定申請書を記入例等を参考に記入のうえ、市役所高齢福祉課または各支所に提出してください。
申請書等は以下よりダウンロードするか、市役所高齢福祉課または各支所にあります。
申請に必要なもの
1.介護保険負担限度額認定申請書
記入例および注意事項をよく読んで記入してください。
令和6年8月1日以降利用分
【PDF版】介護保険負担限度額認定申請書(令和6年8月1日以降利用分) [PDFファイル/181KB]
記入例および注意事項(令和6年8月1日以降利用分) [PDFファイル/120KB]
2.預貯金等確認書類
被保険者本人と配偶者(世帯が別の配偶者や内縁関係の配偶者を含む)の預貯金通帳や預金証書などの資産すべてについて、コピーの提出が必要です。ただし、生活保護受給者は預貯金等確認書類の提出は不要です。
市役所高齢福祉課または各支所で申請する際に、必要な部分を確認しながらコピーすることもできます。
通帳などをコピーする際の注意事項
- 表紙の裏面(金融機関・支店、名義、口座番号などが確認できるページ)もコピーしてください。
- 2か月以内に記帳した残高を確認できるものとし、年金受取口座については年金が入金されたことが確認できるページもコピーしてください。
- 定期預金や積立の証書もすべてコピーを添付してください。
- 農協や森林組合などの出資金や、有価証券(株など)について、出資金額が確認できるものを提出してください。
※虚偽の申告により不正に特定入所者介護(介護予防)サービス費の支給(=食費等の軽減)を受けた場合は、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただく場合があります。
3.被保険者および代理人の本人確認書類
①被保険者の本人確認書類として、顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点の提示が必要です。(代理人が申請する場合も、被保険者と代理人の本人確認書類の提示が必要です。)
- 顔写真つき証明書の例:個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書など
- 顔写真なし証明書の例:介護保険被保険者証、負担割合証、健康保険証など
②法定代理人の場合(成年後見人など)は登記事項証明書などの提示が必要です。あわせて、法定代理人の本人確認書類の提示が必要です。
※①・②とも郵送による申請の場合は、写しでも可
利用者負担段階と負担限度額について
令和6年度8月1日以降は下記の表が適用されます。
利用者負担段階 | 対象者 | 部屋代の負担限度額(日額) | 食費の負担限度額(日額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
次の人で預貯金等が単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下の人
|
|
300円 |
第2段階 |
次の人で預貯金等が単身で650万円(夫婦で1,650万円)以下の人
|
|
390円 【600円】 |
第3段階 ① |
次の人で預貯金等が単身で550万円(夫婦で1,550万円)以下の人
|
|
650円 【1,000円】 |
第3段階 ② |
次の人で預貯金等が単身で500万円(夫婦で1,500万円)以下の人
|
|
1,360円 【1,300円】 |
第4段階 | 1~3段階以外の人 | 負担限度額なし |
負担限度額なし |
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
審査と審査結果の通知について
申請書提出後、審査を行い、負担限度額を認定します。審査にあたり、金融機関への資産調査等に時間を要する場合があります。
承認決定の場合、決定通知書と認定証を、非承認決定の場合、非承認決定通知書を発送します。
承認決定の人は、施設サービスまたはショートステイ利用するときには、必ず負担限度額認定証を介護保険被保険者証と介護保険負担割合証とあわせて事業者に提示してください。(非承認決定の人は、負担限度額認定証の送付はありません。)
有効期間と更新申請について
有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までとなります。
有効期間終了後も継続して認定を受けるためには、毎年更新手続きが必要です。
※更新手続きについて個別には案内しませんので、ご注意ください。
有効期間中に世帯員の状況や課税状況等が変更になった場合
以下の変更が発生した場合は、すみやかに高齢福祉課介護保険管理係へ連絡してください。
- 転入などで世帯員の状況が変わった。
- 本人、世帯員の課税状況が非課税から課税に変わった。
- 本人および配偶者の預貯金等の資産状況が変わった。 など