特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続きについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月4日更新
特定子ども・子育て支援施設等の確認等の手続きについて
特定教育・保育施設(認定こども園・幼稚園(給付型)・保育所)や特定地域型保育事業(事業所内保育所・小規模保育所)以外の施設・事業において、幼児教育・保育の無償化の対象施設等になるには、大洲市に「特定子ども・子育て支援施設等」の確認申請が必要になります。
特定子ども・子育て支援施設等の種類
- 教育・保育施設以外の幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園)
- 特別支援学校幼稚園部
- 認可外保育施設(院内保育所等)
- 預かり保育事業
- 一時預かり保育事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
上記のうち、大洲市から確認を受けたもの。
無償化の対象施設等となるための手続き(特定子ども・子育て支援施設等の確認)
教育・保育等の質の基準や運営に関する事項を施設・事業者の所在地である市が確認を行い、公示を行います。この確認を行っていない施設・事業を利用した場合の利用料は、無償化の対象となりません。
共通様式(第1号様式)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書のほか、各施設・事業別の様式と必要書類(施設・事業所別様式を下段に記載してあります)を添えて提出してください。
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)が預かり保育事業の確認を申請する場合
認可外保育施設が確認を申請する場合
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センターが確認を申請する場合
- (様式第1号)特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 [Wordファイル/22KB]
- 別紙 一時預かり保育事業 [Excelファイル/18KB]
- 別紙 病児保育事業 [Excelファイル/23KB]
- 誓約書 [Wordファイル/20KB]
※ファミリーサポートセンターは、共通様式(第1号様式)のみの提出となります。
子ども・子育て新制度に移行していない幼稚園(未移行幼稚園や特別支援学校)
確認申請の内容に変更があった場合
- 設置者の名称など変更があった場合は、届出が必要となります。
- (様式第2号)特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 [Wordファイル/25KB]
確認を辞退する場合
- 特定子ども・子育て支援施設の確認を辞退するときは、届出が必要となります。
- (様式第3号)特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 [Wordファイル/24KB]
問合せ先
市役所 子育て支援課子育て支援係
Tel:0893-57-9996(担当直通)