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幼児教育・保育の無償化に係る認定申請について(認可外保育施設等)
認可外保育施設・一時預かり保育事業等の利用が無償化となる場合
保育の必要性の事由に該当し、幼稚園などの預かり保育、認可外保育施設、一時保育事業、病児保育事業、
ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合は、無償化の対象となる場合があります。
下記のフロー図を参考していただき、お子さんが無償化の対象となるかどうかご確認ください。
幼児教育・保育の無償化に係る認定申請について
上記フロー図でお子さんが無償化の対象に該当し、幼稚園などの預かり保育、認可外保育施設、一時保育事
業、病児保育事業、ファミリーサポート・センター事業を利用する場合は、認定申請の手続きを行い、新2号・
新3号(市民税非課税世帯に限る)の認定を受けることで無償化となる場合があります。
以下「主な手続きの流れ」、「保育の必要性の認定」、「認定申請に必要な書類」についてご確認ください。
新1号認定子ども |
満3歳以上の就学前子ども(新2号・新3号認定子ども以外) |
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新2号認定子ども |
満3歳になって最初の3月31日を経過した保育の必要性の認定を受けた就学前子ども |
新3号認定子ども |
満3歳になって最初の3月31日までの間にある保育の必要性の認定を受けた就学前子 ども(市民税非課税世帯に限る) |
主な手続きの流れ
1 認 定 申 請 |
・無償化の対象となるためには、認定申請を行う必要があります。 ・認定は、原則、遡って申請することはできません。 対象施設を利用する前、または変更を希望する前に申請をしてください。 |
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2 認定通知書の交付 |
・大洲市から認定通知書が郵送されます。 ・通知書は、原則として、大洲市が申請を受け付けた日から30日以内に その結果を通知します。 |
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↓
3 利用施設への提示 |
・必要に応じて、利用施設との契約等にあたり、認定通知書を利用施設に 提示してください。 |
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保育の必要性の認定
「保育の必要性の認定」を受ける場合、次の「保育の必要性」の事由に該当することが必要です。
保護者の状況 |
保育を必要とする事由 |
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1 就労 |
就労をしていて、月に64時間以上拘束されることが常態となっている 場合。 (例)1日あたり4時間・週4日勤務/1日あたり6時間・週3日勤務 |
2 妊娠・出産 |
母親の出産準備や出産後の休養が必要な場合。 ※産前3か月以内及び出産日から起算して、8週を経過する日の翌日 が属する月の末日まで |
3 保護者の疾病 |
病気やけがをしている場合。 |
4 保護者の障がい |
精神や身体に障がいがある場合。 |
5 親族等の介護・看護 |
親族を介護または看護していて、月に64時間以上拘束されていること が常態となっている場合。 |
6 災害復旧に従事 |
震災・風水害・火災その他の災害復旧に当たっている場合。 |
7 求職活動 |
求職活動(企業の準備を含む。)を継続的に行っている場合。 ※認定してから3か月以内にお仕事が見つからない場合は退所となり ます。 |
8 就学 |
大学・専門学校・職業訓練校等(通信制・定時制は含まない。)に就学 していて、月64時間以上拘束されていることが常態となっている場合。 |
9 育児休業中の保育継続利用 |
園を利用している児童の弟妹が生まれ、育児休業を取得する場合。 ※生まれた児童が満1歳に達する日 |
10 その他 |
その他市長が必要と認める場合。 |
認定申請に必要な書類
必要な書類
認定申請にあたり、次の書類を準備して、原則、大洲市子育て支援課まで提出してください。ただし、
大洲市外にお住いの方で大洲市内の認可外保育施設を利用している場合には、お住いの自治体に
お問い合わせください。なお、書類は原本の提出が必要であり、一度提出した書類は返却できません
ので、必要に応じてコピー等をとって保管するようにしてください。
子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届出書) [PDFファイル/217KB]
(記入例)子育てのための施設等利用給付認定申請書(兼現況届出書) [PDFファイル/233KB]
保護者の状況 |
必要な書類 | 提出にあたっての注意事項 |
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1 就労 |
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市所定様式に勤務先で証明を受けてください。 育児休業中や内定のある方も必要です。 |
2 妊娠・出産 |
母子手帳の写し |
表紙と分娩(出産)予定日が確認できる箇所を 提出してください。 |
3 保護者の疾病 |
保育を必要とする旨の診断書 |
医療機関で証明を受けてください。 |
4 保護者の障がい |
診断書、身障者手帳等 |
障害者手帳等のコピーを提出してください。 |
5 親族等の介護・ 看護 |
市指定の様式に必要事項を記入し、提出して ください。 |
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6 災害復旧に従事 |
公的な罹災証明書 |
罹災証明書を提出してください。 |
7 求職活動 |
認定後3ヵ月以内に就労に就き、勤務証明書の 提出が必要です。 |
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8 就学 |
在学証明書、就学証明書 |
学校等が発行する証明書を提出してください。 |
9 虐待・DV |
状況を証明するもの |
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◎手続きに関してご不明な点等がございましたら下記、お問い合わせ先までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫ 市民福祉部子育て支援課 電話0893-24-5718