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ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について
更新日:2026年9月29日更新
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公表の趣旨
ふるさと納税制度の適正な運用と透明性の確保を図るため、総務省が定めるふるさと納税の指定基準が改正され、令和8年10月1日から新たな基準が適用されます。
この改正により、ふるさと納税の募集に要した費用の支払状況や、返礼品等について市内で生じた価値の割合などを公表することとされています。
大洲市では、ふるさと納税制度を適正に運用するとともに、寄附者の皆様に制度の運用状況を分かりやすくお知らせするため、次のとおり関係する情報を公表します。
この改正により、ふるさと納税の募集に要した費用の支払状況や、返礼品等について市内で生じた価値の割合などを公表することとされています。
大洲市では、ふるさと納税制度を適正に運用するとともに、寄附者の皆様に制度の運用状況を分かりやすくお知らせするため、次のとおり関係する情報を公表します。
公表資料
1.ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、令和7年度にふるさと納税の募集に要した費用のうち、一定の要件に該当する支払先や支払額等を公表します。
2.ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、大洲市が提供する返礼品等について、市内で生じた価値の割合を公表します。


