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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

更新日:2019年12月3日更新 印刷ページ表示

社会保障・税番号(マイナンバー)制度が始まりました

 社会保障・税番号(マイナンバー)は、住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

 マイナンバーは、当面、(1)社会保障分野、(2)税分野、(3)災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続でしか使用されません。

  • 社会保障分野・・年金、国民健康保険など
  • 税分野・・所得税、市民税など
  • 災害対策分野・・被災者台帳作成事務など
社会保障・税番号(マイナンバー)制度により期待される効果 主なスケジュール
個人情報の保護について 事業者の皆さまへ
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マイナンバーコールセンター  

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度により期待される効果

公平かつ公正な社会の実現

 所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

 申請時に必要な添付書類(住民票や所得証明書など)が削減されるなど、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

※法律で規定された申請等に限ります。

行政事務の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

主なスケジュール

平成27年10月 通知カードの送付

  • マイナンバーが記載された「通知カード」を送付します。
  • 通知カードは紙製のカードとなる予定で、券面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されます。
  • 中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。
  • 原則として、住民票の住所あてに送付しますので、住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

 マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。

平成28年1月 個人番号カードの交付開始

  • 個人番号カードは、顔写真が付いたICカードで、希望者に交付されます。
  • 通知カードとともに、氏名、住所等をプレ印刷した「個人番号カード交付申請書」が郵送されるので、写真を添付し、署名または捺印をして返信することで申請は完了です。
    ※スマートフォンで写真を撮り、オンラインで申請することも可能です。
  • 交付申請後、交付準備ができた旨の通知書が送付されるので、市役所へお越しいただき、本人確認の上、個人番号カードを交付します。(初回の交付手数料は無料です。)
  • 個人番号カードの有効期限は、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年となっています。
  • 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できます。
  • e-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
【表面】 【裏面】
個人番号カード(マイナンバーカード)表面 個人番号カード(マイナンバーカード)裏面
 
 現行の「住民基本台帳カード(住基カード)」について
  •  個人番号カードの交付開始以降、新規発行は行いません。
  • 平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続き利用することが可能です。
    ※有効期限内であっても、個人番号カードの交付を受けるときには、住基カードを回収します。

平成28年1月 各種申請書などへのマイナンバーの記入開始(マイナンバーの利用開始)

  • 1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
  • 次のような場面でマイナンバーを使います。
    (1)年金を受給しようとするときに、年金事務所にマイナンバーを提示
    (2)健康保険を受給しようとするときに、健康保険組合にマイナンバーを提示
    (3)毎年6月に児童手当の現況届を出すときに、市町村にマイナンバーを提示
    (4)所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに、税務署にマイナンバーを提示
    (5)税や社会保障の手続きで、勤務先にマイナンバーを提示
マイナンバーの提示と身元確認が必要になる手続きについて
  • 大洲市では、次のページで掲げる行政手続においてマイナンバーの提示と身元確認が必要です。
    マイナンバーの提示と身元確認が必要になる手続き一覧
  • 手続きの際は、「本人確認ができる書類」に加えて、マイナンバーの「通知カード」または「個人番号カード」を忘れずにお持ちください。
  • なりすまし、虚偽、不正届出の防止と個人情報の保護のための措置ですので、ご理解とご協力をお願いいたします。

平成29年1月 国の機関で情報連携開始、マイナポータル稼働開始

  • 情報提供ネットワークシステムを通じ、国の機関の間で情報連携が開始されます。
  • 情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、国民の負担軽減・利便性向上が実現します。
  • 情報連携の際は、マイナンバーが外部に漏れないようにするため、マイナンバーは直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)について
  • 行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認することができます。
  • マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが採用される予定です。

 平成29年11月 地方公共団体で情報連携開始

  •  情報提供ネットワークシステムを通じ、地方公共団体の間で情報連携が開始されます。

独自利用事務について

独自利用事務とは

 大洲市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務といいます。)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

 大洲市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、下記リンク先よりご参照ください。

個人情報の保護について

  • 法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の収集や保管は禁止されています。
  • マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
  • 特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

特定個人情報保護評価書の公表について

事業者の皆さまへ

  • 事業者は、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱います。 (平成28年1月~)
  • 事業者がマイナンバーを記載する書類は、次のものなどが想定されています。
    【社会保障分野】健康保険、雇用保険、年金などの手続きの場面で提出を要する書面に、従業員等のマイナンバーを記載します。
    (1)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届
    (2)報酬月額算定基礎届/報酬月額変更届
    (3)健康保険被扶養者(異動)届
    (4)健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・終了届
    (5)国民年金第3号被保険者関係届
    【税分野】税務署等に提出する法定調書等に、従業員や株主等のマイナンバーを記載します。
    (1)給与所得の源泉徴収票/給与支払報告書
    (2)退職所得の源泉徴収票/特別徴収票
    (3)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    (4)配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
    (5)不動産の使用料等の支払調書
    (6)不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 従業員などのマイナンバーについては、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバーの利用開始に合わせて取得する必要はありません。
    →給与所得の源泉徴収票の場合、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。

 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)について

  • マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理の際は、安全管理措置などが義務付けられています。
  • 従業員などからマイナンバーを取得する際は、他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行う必要があります。
  • マイナンバーの取扱いについて、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説したガイドラインが、「特定個人情報保護委員会」により用意されています。
    特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会ホームページ)
  • 既に、個人情報保護・情報漏えい対策を行っておられるかと思いますが、マイナンバーの取扱いは、個人情報保護法よりも厳格な保護措置をとるように規定されていますので、ガイドラインなどを参考に、もう一度、対策の見直しをお願いします。

法人番号について

 内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」ホームページ

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の詳細、最新情報、よくある質問などにつきましては、国(内閣官房)の「社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。

マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府ホームページ)
内閣官房ホームページバナー

マイナンバーコールセンター

  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

 マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178(無料)
 平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  1. 通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせ  「1番」
  2. マイナンバー制度に関するお問い合わせ        「2番」
  3. 個人番号カードの紛失・盗難について          「3番」
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
  • マイナンバー制度に関すること
    050-3816-9405
  •  「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」
    について
    050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
  • マイナンバー制度に関すること
    0120-0178-26
  •  「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」について
    0120-0178-27

法人番号に関するお問い合わせ

 0120-053-161(無料) 
 平日8時45分~18時00分
 土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く

  • 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください。(通話料金がかかります。)
  • 法人番号管理室では、国税に関するご相談は行っておりません。