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独自利用事務について

更新日:2017年4月12日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

大洲市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務といいます。)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

大洲市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関届出番号独自利用事務の名称
市長1大洲市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年大洲市条例第144号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長2生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出書等詳細

大洲市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル/188KB]

届出1

独自利用事務の名称

 大洲市ひとり親家庭医療費助成条例(平成17年大洲市条例第144号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書等

届出書 [PDFファイル/146KB]

根拠規範(大洲市ひとり親家庭医療費助成条例) [PDFファイル/152KB]

届出2

独自利用事務の名称

 生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出書等

届出書 [PDFファイル/208KB]

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