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大洲市市道認定基準について

更新日:2012年7月2日更新 印刷ページ表示

目的

 大洲市における市道認定基準を明確にするため、内規で定めていたものを一部改正し公開しました。

主な要件等

  • 路線が系統的で、起終点がそれぞれ国道、県道または市道のいずれかに連絡しているもの
  • 公共施設または公益施設に通じる道路で、国道、県道または市道のいずれかに連絡しているもの
  • 起終点の一端が国道、県道または市道のいずれかに接続している循環状道路
  • 道路幅員(法敷等を除く)が4メートル以上であるもの
  • 道路の敷地及び構造物を無償提供(敷地については、所有者において分筆する。)できるもの

※ ほかにも要件がありますので、その他の条件など詳細は以下のファイルをご覧ください。

その他参考資料

※ 運用細則内「転回広場」「隅切り」の形状については、下記リンク先の「開発許可制度の手引き」(P21 図3-6転回広場(末端)、P22 表3-3道路交差部の隅切り長さ)をご参照ください。

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