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大洲市市道認定基準について
更新日:2012年7月2日更新
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目的
大洲市における市道認定基準を明確にするため、内規で定めていたものを一部改正し公開しました。主な要件等
- 路線が系統的で、起終点がそれぞれ国道、県道または市道のいずれかに連絡しているもの
- 公共施設または公益施設に通じる道路で、国道、県道または市道のいずれかに連絡しているもの
- 起終点の一端が国道、県道または市道のいずれかに接続している循環状道路
- 道路幅員(法敷等を除く)が4メートル以上であるもの
- 道路の敷地及び構造物を無償提供(敷地については、所有者において分筆する。)できるもの
※ ほかにも要件がありますので、その他の条件など詳細は以下のファイルをご覧ください。
- 大洲市市道認定基準 (PDF 73KB)
- 大洲市市道認定基準運用細則 (PDF 66KB)
その他参考資料
※ 運用細則内「転回広場」「隅切り」の形状については、下記リンク先の「開発許可制度の手引き」(P21 図3-6転回広場(末端)、P22 表3-3道路交差部の隅切り長さ)をご参照ください。