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道路占用について
更新日:2015年1月5日更新
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道路はみんなのものです
道路は、私たちの日常生活にとって欠くことのできないものです。また、大切な公共空間として、震災時の避難路、火災時の消火活動の場となるなど大きな役割を果たしています。 このような道路に、むやみに物を置いたり工作物を設置したり、あるいは掘り返したりすることは、火災等の際の緊急活動の障害となったり、生活環境や都市の美観を阻害するなどの弊害をもたらし、みんなが迷惑します。
- 置看板を路上に置いてはいけません
- 自転車やバイクを路上に放置してはいけません
- 商品を路上に陳列してはいけません
- 自動販売機やゴミ箱を路上に設置してはいけません
- はり紙、はり札、立看板やのぼりを路上の電柱やガードレールにはったり、立て掛けたりしてはいけません。
道路を占用するには
道路は、その本来的機能である交通の用に供されるほか、二次的な機能として、日常生活等に必要な上下水道管、ガス管、電気施設、電気通信施設その他の物件を設置する場所を提供しています。これらのものを占用物件といい、道路に設ける場合には、道路法第32条により道路管理者(市)の許可を受けることが必要です。
また、道路に設けることができる占用物件は限定されており、この限定された占用物件でも、一定の許可基準に適合しなければ許可を受けることはできません。また、事業の用に供する道路占用については、大洲市道路占用条例により占用料が掛かります。
次のような占用物件について許可しています。
- 電柱、郵便ポスト、公衆電話ボックス
- 水道管、下水道管、ケーブル管
- 突出看板、日よけ、アーケード
- 工事用仮囲い、工事用足場
申請方法
- 占用する物件等の規模や工事の方法等について、大洲市役所建設課に事前相談してください。
- 道路占用許可申請書(各種添付書類が必要)を2部作成してください。
- 占用しようとする日の2週間前までに申請書類を2部大洲市役所建設課または各支所地域振興課へ提出してください。
※許可には1週間~10日程度かかります。 - 事業の用に供する占用許可については、許可書とともにお渡しする納入通知書により、指定期限内に占用料を納めてください。翌年度以降の道路占用料は、毎年4月に送付する納入通知書で納めてください。
- 内容により、道路の通行に規制をかける場合には、所管警察署で道路使用許可を受けるとともに道路通行制限申請書を大洲市役所建設課または各支所地域振興課へ提出してください。
- 工事完了後、工事写真を提出し、必要がある場合は市の現場立会検査を受けてください。
関係様式
その他、大洲市道路占用変更許可申請書、大洲市道路占用継続許可申請書については、大洲市道路占用条例施行規則を参照してください。