○大洲市道路占用条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)及び大洲市道路占用条例(平成17年大洲市条例第223号)第9条の規定に基づき、市道又は附属物の占用に必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、大洲市道路占用許可申請書(様式第1号)に付近実況図及び占用地の断面図並びに実測求積図を添付し、市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、軽易な占用については、占用地の断面図及び実測求積図の添付を省略することができる。

2 前項の占用が工事を伴うものであるときは、前項に規定する書類のほか工事に関する設計書、図面及び仕様書を添えなければならない。

3 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定に該当するものは、許可又は承認の後所轄警察署長の許可を受けなければならない。

(許可事項の変更及び占用期間の更新)

第3条 法第32条第1項の規定により占用の許可に係る事項の変更について許可を受けようとする者は、大洲市道路占用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 令第8条の規定による占用の許可に係る事項の軽易な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 占用期間満了後引き続き当該道路を占用しようとする者は、期間満了1箇月前(1箇月未満の占用期間については5日前)までに大洲市道路占用継続許可申請書(様式第3号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(占用の許可を受けたことの表示)

第4条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用場所内の見やすい箇所に標札又は標柱(様式第4号)を建てなければならない。

2 前条第3項の規定により継続占用の許可を受けた者もまた同様とする。

(権利の譲渡又は承継)

第5条 道路の占用権利を譲渡又は承継しようとするときは、当事者連署の上(法人の合併による承継にあっては、合併後存続する法人において)大洲市道路占用譲渡願(様式第5号)により市長の許可を受けなければならない。ただし、相続による承継にあっては戸籍抄本を添え、その旨を市長に届出をもって足りる。

(工事執行の方法)

第6条 道路占用者が道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手3日前までに市長に届出て施行しなければならない。この場合路面を損傷する必要があるものにあっては、係員の立会いを求めなければならない。

2 道路占用者は、道路の占用に関する工事が竣工したときは、直ちに市長に報告し、係員の検査を受けた後でなければ使用することができない。

(原状回復)

第7条 占用期間が満了したとき、又は占用を廃したときは、直ちに原状に回復し市長に届け出てその検査を受けなければならない。

2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、清算人が前項の手続をとらなければならない。

3 占用の許可を受けたものが死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合には相続人が第1項に規定する手続をとるものとする。

4 市長は、第1項の規定による検査の結果不適当と認めるものがあるときは、改めて原状の回復を命じ、又は第3者をして補修させることがある。

5 前項の場合において補修に要する費用は、すべて道路占用者の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市道路占用規則(昭和30年大洲市規則第5号)、長浜町道路占用規則(昭和60年長浜町規則第10号)又は肱川町道路占用規則(昭和50年肱川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市道路占用条例施行規則

平成17年1月11日 規則第163号

(平成17年1月11日施行)