会計手続きにおける請求書への押印について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月2日更新
令和4年1月から次の条件に該当する請求書への押印を省略することができるようになります。
請求書への記載要件(必須事項)
1 請求書の文言
2 請求金額及び請求の基となる内容
3 請求年月日
4 債権者の住所、氏名(法人にあっては法人名、職名、氏名)
5 宛先(大洲市長)の明記
2 請求金額及び請求の基となる内容
3 請求年月日
4 債権者の住所、氏名(法人にあっては法人名、職名、氏名)
5 宛先(大洲市長)の明記
請求印を省略できる条件
1 請求書に債権者側の責任者または担当者及び連絡先が記載されているもの
2 プラットフォーム形式(市役所担当課にID・パスワードが付与されているもの)で請求書が提出されるもの
2 プラットフォーム形式(市役所担当課にID・パスワードが付与されているもの)で請求書が提出されるもの
請求書の記載例
請求印を省略する場合の記載例は、添付ファイルのとおりとなります。
請求書の提出方法
「請求印を省略できる条件」に該当する請求書や電子印影が使用された請求書は、電子メールまたはプラットフォーム形式で提出することができます。
ただし、電子メールで提出する場合の電子ファイルは、PDFファイルのみとします。
ただし、電子メールで提出する場合の電子ファイルは、PDFファイルのみとします。
注意事項
1 債権者名義以外の口座へ支払いをする場合は、債権者の押印のある委任状が必要となります。
2 領収書への押印は今まで通り必要です。
2 領収書への押印は今まで通り必要です。