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「大洲市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました
大洲市パートナシップ宣誓制度
本市では、大洲市人権尊重のまちづくり条例に基づき、誰もがお互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会を実現するための取組の一つとして、大洲市パートナーシップ宣誓制度を令和5年4月1日から導入しています。
制度の概要
本制度は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人がお互いを人生のパートナーとし、日常生活において協力しあうことを市長に対して宣誓する制度です。宣誓の要件を満たしていることを確認したうえで、受領証等を交付します。
また、要綱に基づく制度であり、法的な効力はありませんが、宣誓されたお二人のパートナーとしての思いを尊重し、市がその宣誓を公的に証明するものです。
宣誓することができる方
次の要件をすべて満たしている方です。
・ お二人が成年に達していること
・ お二人が大洲市民であること、またはお一人が大洲市民で、他の一方が転入を予定していること、
またはお二人が転入を予定していること
・ お二人に配偶者がいないこと
・ 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
・ 宣誓者お互いの関係が近親者でないこと
宣誓の手続き
1 宣誓日の事前予約
宣誓希望日の原則1週間前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、人権啓発課へ電話・ファックス・メール・訪庁(平日の8時30分から17時15分まで)のいずれかでご予約ください。
予約時に、次の内容をお伝えください。
(1)氏名 (2)住所 (3)電話番号 (4)宣誓希望日時
【連絡先】 人権啓発課 電話 0893-24-1746 ファックス 0893-24-1022
メールアドレス:jinkenkeihatsuka@city.ozu.ehime.jp
2 宣誓時
予約した日時に、必要書類をお持ちの上、必ずパートナーのお二人で人権啓発課までお越しください。郵送では、受付をいたしません。ご提出いただいた書類、要件などの確認を行います。職員の面前で大洲市パートナーシップ宣誓書、大洲市パートナーシップ宣誓に関する確認書にご記入していただきます。原則、個室で対応いたします。
宣誓時に必要なもの
・ 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
・ 戸籍抄本、独身証明書等独身であることを確認できる書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証等)
3 宣誓後
書類に不備がないことが確認できましたら、後日、大洲市パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)1枚と大洲市パートナーシップ宣誓書受領証明カード(カードサイズ)2枚をお渡しします。交付には、1週間ほど期間をいただきます。即日交付は対応いたしかねますので、ご了承ください。お渡しできる日をお電話いたしますので、人権啓発課までお越しください。ご希望により、郵送でも対応をいたします。
なお、宣誓、受領証等交付による費用はかかりません。
登録後の届出等
1 受領証等の再交付
交付しました受領証等を紛失、汚損をしたとき、また改姓、改名をしたときは、大洲市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書を市長に提出することができます。
2 受領証等の返還
宣誓者は、次のいずれかに該当するときは、大洲市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書を市長に提出してください。
・ 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき
・ 一方が死亡したとき
・ 一方または双方が市外に転出したとき(転勤その他のやむを得ない事情により一時的に転出する
場合を除く)
・ その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
関係書類
大洲市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/437KB]
様式第1号 大洲市パートナーシップ宣誓書 [PDFファイル/53KB]
様式第2号 大洲市パートナーシップ宣誓に関する確認書 [PDFファイル/137KB]
様式第3号 大洲市パートナーシップ宣誓書受領証 [PDFファイル/53KB]
様式第4号 大洲市パートナーシップ宣誓書受領証明カード [PDFファイル/215KB]
様式第5号 大洲市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 [PDFファイル/86KB]
様式第6号 大洲市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書 [PDFファイル/79KB]
大洲市パートナーシップ宣誓制度(案)に対するパブリックコメント(意見公募)の実施結果 [PDFファイル/664KB]
パートナシップ宣誓制度 利用可能となる行政サービス [PDFファイル/118KB]
パートナシップ宣誓制度 円滑な対応が可能となる行政サービス [PDFファイル/169KB]