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大洲市骨髄バンクドナー支援事業を実施します
更新日:2016年4月1日更新
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大洲市骨髄バンクドナー支援事業について
大洲市では、骨髄または末梢血幹細胞(以下「骨髄等」といいいます。)を提供する人(以下「ドナー」といいます。)の経済的負担を軽減することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的に助成金を支給します。
助成対象者
平成28年4月1日以後に、骨髄等を提供した人で、以下の要件をいずれも満たす人
⑴ 財団が実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた人
⑵ 骨髄等を提供した日において、市内に住所を有し、かつ大洲市の住民基本台帳に登録されている人であって、市税に滞納がない人
⑴ 財団が実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた人
⑵ 骨髄等を提供した日において、市内に住所を有し、かつ大洲市の住民基本台帳に登録されている人であって、市税に滞納がない人
助成内容
骨髄等の提供のための通院、入院等(骨髄等の採取またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額を助成します。(ただし、14万円を限度とします。)
申請方法
大洲市骨髄バンクドナー支援事業助成金交付申請書に次の書類を添えて、申請してください。
⑴ 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の原本
⑵ 市税の滞納がないことを証明する書類
⑴ 公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の原本
⑵ 市税の滞納がないことを証明する書類
申請期限
骨髄等を採取した日から、90日以内に提出してください。