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新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給期間の延長について

更新日:2023年5月2日更新 印刷ページ表示

傷病手当金支給の適用期間について、令和5年5月7日まで延長いたします。

大洲市国民健康保険もしくは愛媛県後期高齢者医療保険制度に加入している被用者の方(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われることにより仕事を休み、給与等の全部または一部を受けることができない場合は、申請により、傷病手当金を支給します。

支給対象者

次の1から3のすべてに該当する方
  1. 大洲市国民健康保険または愛媛県後期高齢者医療保険に加入している
  2. 給与等の支払いを受けている
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために仕事を休み、給与の全部または一部を受けることができない
  • 個人事業主やフリーランス等の方は対象者となりません。
  • 事業所が休業または自粛要請により仕事ができなかった方、発熱等の症状はないが濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した方は、対象者となりません。

 

支給対象期間

療養のため仕事を休んだ日から起算し、連続した3日間の後の4日目以降の「勤務予定があり仕事を休んだ日」

支給額

直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 日数(仕事を休んだ日数-3日間)
(例)時給800円、1日の勤務時間が6時間の方が15日間休んだ場合
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 4,800円 × 3分の2 × 12日間(15日間-3日間)= 38,400円

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日(※支払い対象日数の1日目がこの期間にあり、入院が継続する場合等は最長1年6月まで対象)

申請方法

申請には、被保険者等が記入するもののほか、次の書類をご用意いただく必要があります。
  • 事業主が勤務状況(直近3月間の就労日数および療養のために休んだ期間)や直近3月間に支払われた給与を記載したもの
  • 医療機関が傷病名や労務不能と認められた期間等を記載したもの(医療機関を受診した場合)
感染拡大防止の観点から、申請の手続きは郵送を基本とします。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

申請書類

【国民健康保険】
【後期高齢者医療保険】

お問い合わせ先

市民課 国保係または高齢者医療係
      Tel:0893-24-1713 Fax:0893-23-4526
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