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八幡浜・大洲圏域とは

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

 八幡浜・大洲圏域は、愛媛県の西部に位置し、北は瀬戸内海、西は宇和海に面し、南は宇和島圏域に隣接しています。
 四国山地を形成する山々が海岸部にまで及んでいますが、内陸部に大洲・宇和の両盆地がひらけており、地域の中央部を流れ、水量豊かな清流である肱川、日本一細長い半島である佐田岬半島など、多様な地勢によって構成されています。

 当圏域は、昭和45年に発足した協議会を母体として昭和56年に組合を設立して広域的な諸課題に取り組み、平成5年には地域の振興と県土の均衡ある発展のため、「地方拠点都市地域」の指定を受け、基本計画に基づき都市機能及び居住環境の整備等を進めているところであります。
 この間の社会経済情勢の発展はめざましく、人々のニーズも多様化・高度化し、本圏域においても過疎化、少子・高齢化、国際化、高度情報化の進展する中、地域活性化のため新たな事業の展開が重要になって参りました。

 こうした状況の中、平成6年に「ふるさと市町村圏」の選定を受け、創造性と多様性に富んだ豊かな社会づくり、地域の活性化を進め、圏域の一体的・総合的な振興を図るため、多彩な広域的事業を展開しております。
 このホームページは、こうした事業の一つとして実施するもので、高度情報通信システムの積極的な活用を図り、圏域市町村のネットワーク化や地域色豊かな情報を発信することで、圏域のイメージアップ及び広域的なPRに努めてまいります。

組合とは?

 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合とは、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町の3市2町が圏域の事業を共同処理するために設立した特別地方公共団体のことです。

どんな仕事?

  • 地方拠点都市地域基本計画に基づく広域的事業の実施
  • 地方拠点都市地域基本計画に基づき関係市町村等が実施する事業の連絡調整
  • 八幡浜・大洲地区運動公園の設置、管理、運営

八幡浜・大洲地方拠点都市地域の概要

地方拠点法とは

 東京一極集中の是正を図り、地方の発展の拠点となる地方拠点都市地域を指定し、その一体的な整備を促進しながら、地方の自立的成長の促進と国土の均衡ある発展に資することを目的として、平成4年5月に制定された法律です。

地方拠点都市地域とは

 地方の発展の拠点となるべき地域を法律(地方拠点法)に基づき定めたものです。
 八幡浜・大洲圏域は平成5年2月18日にこの「地方拠点都市地域」の指定を受け、平成5年7月8日には、その地域の市町村が共同で「八幡浜・大洲地方拠点都市地域基本計画」を策定、さらに平成18年3月に改定し、現在、この計画に基づいた各種の事業を進めています。

構成市町村は

 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合と同じ八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町の3市2町です。