○大洲市立保育所条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立保育所条例(平成17年大洲市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 条例第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の入所定員は、別表第1のとおりとする。

(入所)

第3条 条例第4条の規定により市長の承諾を受けようとする者は、大洲市子どものための教育・保育給付認定等に関する規則(平成27年大洲市規則第42号)第4条第1項の規定により申請等を行わなければならない。

(入所の不承諾)

第4条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の入所を承認しないことができる。

(1) 条例第5条各号に該当するとき。

(2) 当該児童が入所することにより、入所する児童の数が、当該希望する保育所の利用定員(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項に規定する利用定員をいう。)を超えることとなるとき。

(退所)

第5条 保育所から児童を退所させようとするときは、保護者は、退所させようとする日の5日前までに届け出なければならない。

(異動の報告)

第6条 児童又は保護者の住所若しくはその身上に異動を生じたときは、保護者は、直ちにその旨を保育所を通じて市長に届け出なければならない。

(保育料)

第7条 条例第7条に規定する保育料(以下「保育料」という。)の額は、国の定める利用者負担の上限額を基準として、保育所が行う事業区分に応じ、大洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(平成27年大洲市規則第41号)に定める額(以下「利用者負担額」という。)とする。

(納入の通知)

第8条 市長は、前条の規定による保育料の額を調定したときは、大洲市会計規則(平成17年大洲市規則第49号)第17条及び第18条の規定にかかわらず、遅滞なく納入義務者に対し、納入の通知をするものとする。

(保育料の徴収)

第9条 この規則及び大洲市保育の利用に関する規則(令和2年大洲市規則第45号)に定めるもののほか、保育料の徴収については、大洲市会計規則の例による。

(保育料の納期限)

第10条 市長が徴収する利用者負担額は、当該利用した月の末日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下これらを「休日」という。)に当たる場合は、その日以後においてその日に最も近い休日でない日)までに納付しなければならない。ただし、12月分の納期は、翌年1月4日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(保育料の減免)

第11条 市長は、条例第8条に規定する保育料の減免については、別に定めるものとする。

(督促及び滞納処分)

第12条 市長は、第8条の通知を受けた者が前条に規定する期限までに保育料を納付しないときは、大洲市債権管理条例施行規則(平成29年大洲市規則第18号)第6条の規定にかかわらず、期限を指定して督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(保育時間)

第13条 保育所の保育時間は、原則として次のとおりとする。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

2 市長が必要と認めるときは、前項に定める保育時間を変更することができる。

(開所時間及び閉所時間)

第14条 保育所の開所時間及び閉所時間は、原則として次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前7時30分

(2) 閉所時間 午後6時30分(ただし、土曜日は午後1時まで又は延長保育実施保育所については、延長保育終了時間)

(休所)

第15条 保育所は、次のとおり休所する。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害等により危険の予測される場合又は市長が必要と認めた場合

(職員)

第16条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 調理員

(5) 嘱託医師(非常勤とする。)

第17条 所長は、上司の命を受け所務を処理し、所属職員を指揮監督する。主任保育士は、所長を補佐する。

第18条 所長は、次に掲げる事務を行う。

(1) 所の庶務

(2) 保育料の徴収

(3) 所の設備及び備品の管理

(4) 職員の服務

(5) 保護者との連絡協調

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(所長の専決事項)

第19条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例かつ重要な事項については、事後に報告するものとする。

(1) 緊急の場合の休所及び避難に関すること。

(2) 所の設備の部外者の利用の許可に関すること。

(3) 所属職員の外出に関すること。

(4) 軽易な事務処理に関すること。

(勤務時間)

第20条 職員の勤務時間は、別表第2のとおりとする。

2 職員の勤務時間は、1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように所長が割り振るものとする。

(遵守事項)

第21条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 児童の健康観察

(2) 清潔の保持

(3) 交通事故その他児童の危険に対する予防

(4) 火災の予防

(報告等)

第22条 次に掲げる事項は、速やかに報告し、又は許可を受けなければならない。

(1) 市長の指示する事項

(2) 主要な事業の計画及び実施

(3) 児童の事故及び処置

(4) 前月の職員勤怠統計表の提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、異例と思われる事項

(備付帳簿)

第23条 保育所に、次の帳簿を備え付ける。

(1) 保育所児童票

(2) 保育児童台帳

(3) 保育所日誌

(4) 保育計画書

(5) 給食に関する帳簿

(6) 児童出席簿

(7) 児童名簿

(8) 備品台帳

(9) 出勤簿

(10) 出納簿

(11) 脱脂粉乳受払簿

(12) 保育料徴収額通知簿

(13) 保護者会役員名簿

(14) 文書綴

(15) 前各号に掲げるもののほか、必要と思われる帳簿

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、保育所に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市保育所条例施行規則(昭和41年大洲市規則第5号)、長浜町保育所管理運営規則(昭和47年長浜町規則第2号)又は肱川町保育所条例施行規則(平成14年肱川町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日大洲市規則第205号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日大洲市規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日大洲市規則第54号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日大洲市規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月1日大洲市規則第33号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月16日大洲市規則第58号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日大洲市規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の大洲市立保育所条例施行規則様式第6号又は様式第8号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年4月1日大洲市規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日大洲市規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月20日大洲市規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市保育所条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日大洲市規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日大洲市規則第45号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日大洲市規則第61号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日大洲市規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の大洲市立保育所条例施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の大洲市立保育所条例施行規則の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年4月1日大洲市規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の大洲市立保育所条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日大洲市規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日大洲市規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日大洲市規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日大洲市規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日大洲市規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

保育所入所定員

保育所名

2歳以上児

2歳未満児

大洲市立喜多保育所

61人

24人

85人

大洲市立新谷保育所

100人

20人

120人

大洲市立粟津保育所

50人

10人

60人

大洲市立三善保育所

25人

5人

30人

大洲市立南久米保育所

34人

6人

40人

大洲市立徳森保育所

96人

24人

120人

大洲市立長浜保育所

55人

5人

60人

大洲市立大和保育所

50人

10人

60人

別表第2(第20条関係)

保育所職員勤務時間表

区分

勤務時間

休憩時間

職員数6人以下の保育所

月曜日から金曜日まで

平常

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務の途中で1時間

早出

午前7時30分から午後4時15分まで

遅帰1

午前9時15分から午後6時まで

遅帰2

午前9時45分から午後6時30分まで

遅帰3

午前10時45分から午後7時30分まで

土曜日

平常1

午前8時30分から午後0時15分まで

なし

平常2

午前8時30分から午後0時30分まで

早出1

午前7時30分から午前11時15分まで

早出2

午前7時30分から午前11時30分まで

遅帰1

午前9時から午後1時まで

遅帰2

午前9時15分から午後1時まで

職員数7人以上の保育所

月曜日から金曜日まで

平常

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務の途中で1時間

早出

午前7時30分から午後4時15分まで

中早出

午前8時から午後16時45分まで

遅帰1

午前9時15分から午後6時まで

遅帰2

午前9時45分から午後6時30分まで

遅帰3

午前10時45分から午後7時30分まで

土曜日

平常1

午前8時30分から午後0時15分まで

なし

平常2

午前8時30分から午後0時30分まで

早出1

午前7時30分から午前11時15分まで

早出2

午前7時30分から午前11時30分まで

中早出1

午前8時から午前11時45分まで

中早出2

午前8時から正午まで

遅帰1

午前9時15分から午後1時まで

遅帰2

午前9時から午後1時まで

備考 勤務は、交代勤務とする。

大洲市立保育所条例施行規則

平成17年1月11日 規則第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年1月11日 規則第70号
平成17年4月1日 規則第205号
平成18年4月1日 規則第33号
平成18年7月1日 規則第54号
平成19年4月1日 規則第31号
平成20年4月1日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第18号
平成21年8月1日 規則第33号
平成21年12月16日 規則第58号
平成22年3月31日 規則第15号
平成22年12月28日 規則第40号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年3月26日 規則第9号
平成24年4月20日 規則第29号
平成26年3月25日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第45号
平成27年11月1日 規則第61号
平成27年12月28日 規則第77号
平成28年4月1日 規則第25号
平成29年4月1日 規則第24号
令和元年10月1日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第47号
令和3年3月2日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第14号