○大洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年4月1日
大洲市規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令及び大洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年大洲市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関し必要な事項等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 0円
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 0円
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上認定子どもを含む。以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表に定める額
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 次に掲げる場合における利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。次条後段を除き、以下同じ。)は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特定保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(大洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大洲市条例第19号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
(利用者負担額の通知)
第5条 市長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、利用者負担額(保育料)決定通知書(別記様式)により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更した場合も、同様とする。
(利用者負担額の徴収)
第6条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
2 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(広域利用の場合の利用者負担額の徴収)
第7条 市長は、他市町村の教育・保育給付認定子どもの特定保育施設の広域利用を受託した場合は、教育・保育給付認定を行った市町村の決定した利用者負担額をその教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する。
(利用者負担額等の納期)
第8条 市長が徴収する毎月分の利用者負担額等(前5条に規定するものをいう。以下同じ。)の納期は、当該利用した月の末日(当該日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日後においてその日に最も近い休日でない日)までとする。ただし、12月分の利用者負担額等の納期は、翌年1月4日以後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(利用者負担額の減額又は免除)
第9条 市長は、保護者が利用者負担額の全部又は一部を負担することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(滞納処分)
第10条 市長は、第8条の規定により指定した期限までに、利用者負担額等が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日大洲市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日大洲市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日大洲市規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日大洲市規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月6日から適用する。
附則(令和元年10月1日大洲市規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額等については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月28日大洲市規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されているこの規則による改正前の大洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の様式とみなす。
附則(令和3年3月12日大洲市規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われる保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月1日大洲市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考5第1号エの改正規定は、令和5年9月16日から施行する。
附則(令和6年3月29日大洲市規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分) | |||
国 | 大洲市 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | B | 当該年度(4月から8月分までの利用者負担額にあっては前年度の、当該年度の9月から3月分までの利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 14,900円 | 12,400円 | |
C2 | 所得割課税額24,300円未満 | 16,200円 | 13,700円 | ||
C3 | 所得割課税額24,300円以上所得割課税額48,600円未満 | 17,500円 | 15,000円 | ||
第4 | C4―1 | 所得割課税額48,600円以上所得割課税額57,700円未満 | 20,600円 | 18,100円 | |
C4―2 | 所得割課税額57,700円以上所得割課税額65,000円未満 | 20,600円 | 18,100円 | ||
C5―1 | 所得割課税額65,000円以上所得割課税額77,101円未満 | 23,800円 | 21,300円 | ||
C5―2 | 所得割課税額77,101円以上所得割課税額81,000円未満 | 23,800円 | 21,300円 | ||
C6 | 所得割課税額81,000円以上所得割課税額97,000円未満 | 27,000円 | 24,500円 | ||
第5 | C7 | 所得割課税額97,000円以上所得割課税額121,000円未満 | 31,300円 | 28,800円 | |
C8 | 所得割課税額121,000円以上所得割課税額145,000円未満 | 35,600円 | 33,100円 | ||
C9 | 所得割課税額145,000円以上所得割課税額169,000円未満 | 40,000円 | 37,500円 | ||
第6 | C10 | 所得割課税額169,000円以上所得割課税額213,000円未満 | 45,100円 | 42,600円 | |
C11 | 所得割課税額213,000円以上所得割課税額257,000円未満 | 50,300円 | 47,800円 | ||
C12 | 所得割課税額257,000円以上所得割課税額301,000円未満 | 55,500円 | 53,000円 | ||
第7 第8 | C13 | 所得割課税額301,000円以上 | 56,500円 | 54,000円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層からC13階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。なお、この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC1階層からC5―1階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき生活保護に定める要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
3号認定 | |||
国 | 大洲市 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第3 | C1 | 6,950円 | 5,700円 |
C2 | 7,400円 | 6,350円 | |
C3 | 7,400円 | 7,000円 | |
第4 | C4―1 | 7,400円 | 7,400円 |
C4―2 | 7,400円 | 7,400円 | |
C5―1 | 7,400円 | 7,400円 |
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、C1階層からC4―1階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条第1項及び子ども・子育て支援法施行規則第28条の2に定める者(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる世帯の場合において、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目は別表に掲げる額(備考2に該当するときは、その利用者負担額。以下同じ。)の半額(10円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額。以下同じ。)とし、3人目以降の利用者負担額は0円とする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、C1階層からC5―1階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。以下この項において同じ。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、備考2に掲げる世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる世帯の場合において、特定被監護者等の最年長の者から順に2人目以降の利用者負担額は0円とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、C4―2階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考2に掲げる世帯にあっては、C5―2階層(市町村民税所得割合算額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが2人以上いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学級をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が、別表のうちC4―2階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯であって、特定被監護者等が2人以上いるときの最年長の者から順に2人目以降の利用者負担額は、大洲市第2子以降保育料無料化事業実施要綱(平成27年大洲市要綱第133号)の規定による。