○大洲市立保育所条例

平成17年1月11日

大洲市条例第138号

(設置)

第1条 大洲市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、乳児又は幼児(以下「児童」という。)で保育を必要とする者を保育し、その健全な育成を図るため保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育の必要性の基準)

第3条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護又は看護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 次のいずれかに該当すること。

ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。

(10) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(11) 市長が認める前各号に類する状態であること。

(入所の承諾)

第4条 保育所に児童の保育を委託しようとする者は、あらかじめ、市長の承諾を受けなければならない。

(入所の不承諾)

第5条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入所を承諾しない。

(1) 感染症疾患を有するとき。

(2) 身体虚弱のため保育に堪えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(保育所における保育の解除)

第6条 児童又は保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、保育所における保育を解除することができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) この条例又は市長が別に定める事項に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が行う保育上の指示に従わないとき。

(保育料)

第7条 第4条の規定により市長の承諾を受けた者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定により規則で定める保育料(以下「保育料」という。)を納付しなければならない。

(保育料の減免)

第8条 保育料は、市長が必要と認めたときは減免することができる。

(保育料の納期限)

第9条 保育料の納期限は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市保育所条例(昭和41年大洲市条例第16号)、長浜町立保育所設置条例(昭和39年長浜町条例第24号)長浜町立保育所保育の実施条例(昭和62年長浜町条例第13号)、肱川町保育所条例(平成14年肱川町条例第21号)、保育の実施に関する条例(平成11年肱川町条例第10号)又は保育所入所措置条例(昭和62年河辺村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年3月31日大洲市条例第248号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月30日大洲市条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月28日大洲市条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月17日大洲市条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月25日大洲市条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年12月16日大洲市条例第39号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月23日大洲市条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年9月18日大洲市条例第24号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年3月20日大洲市条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年7月5日大洲市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年7月30日から施行する。

附則(令和元年9月19日大洲市条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和元年12月21日大洲市条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中大洲市立幼稚園条例第4条第2項の改正規定及び第2条中大洲市立保育所条例第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和2年12月16日大洲市条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月16日大洲市条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日大洲市条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月23日大洲市条例第43号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年12月22日大洲市条例第36号)抄

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は令和8年1月1日から、第2条及び第3条の規定は同年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

大洲市立喜多保育所

大洲市中村462番地第2

大洲市立新谷保育所

大洲市新谷町甲259番地第1

大洲市立南久米保育所

大洲市北只411番地

大洲市立大和保育所

大洲市長浜町下須戒8番地2

大洲市立保育所条例

平成17年1月11日 条例第138号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
◆ 平成17年1月11日 条例第138号
◇ 平成17年3月31日 条例第248号
◇ 平成18年3月30日 条例第18号
◇ 平成20年3月28日 条例第16号
◇ 平成20年12月17日 条例第50号
◇ 平成21年3月25日 条例第10号
◇ 平成21年12月16日 条例第39号
◇ 平成24年3月23日 条例第11号
◇ 平成26年9月18日 条例第24号
◇ 平成27年3月20日 条例第13号
◇ 平成30年7月5日 条例第32号
◇ 令和元年9月19日 条例第21号
◇ 令和元年12月21日 条例第30号
◇ 令和2年12月16日 条例第35号
◇ 令和5年3月16日 条例第10号
◇ 令和6年3月15日 条例第16号
◇ 令和6年12月23日 条例第43号
◇ 令和7年12月22日 条例第36号