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償却資産の申告
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の資産の所有状況などについて市に申告が必要です。対象となる償却資産、申告の方法などは以下に記載している事項や「償却資産(固定資産税)申告の手引」を参考にしてください。
償却資産〈固定資産〉申告の手引 [PDFファイル/508KB]
商店や工場などを経営している個人または法人が、その事業のために使用することができる土地・家屋以外の事業用資産(構築物、機械、器具、備品など)で、その減価償却額(費)が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されているものをいいます。
申告書の提出について
該当する償却資産を令和7年1月1日現在所有している個人または法人は、申告書に必要事項を記載して提出してください。
事業は行っているが申告する資産が全くない場合や資産の増加・減少がない場合でも申告書の備考欄に「該当資産なし」や「資産増減なし」と記入し必ず申告して下さい。また、事業を廃止した場合には、備考欄に「令和○年○月○日事業廃止」と記入し申告してください。
Eltax(エルタックス)による償却資産等の電子申告を行うことができます。
詳しい内容や手続等についてはEltaxホームページをご覧ください。
附帯設備について
家屋の所有者以外の人(テナントなど)がその事業のために取り付けた附帯設備等(電気設備、給排水設備など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされます。この場合、取り付けた人(テナントなど)が償却資産として申告することになります。
申告の不要なもの
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価額が20万円未満で3年以内に一括均等償却するもの
- 取得価額が10万円未満で税務会計上固定資産として計上していないもの
- 鉱業権、特許権、営業権、商業権などの無形減価償却資産
- 自動車税および軽自動車税の課税対象となる車両など (例:軽自動車登録のあるフォークリフト等)
提出先
本庁税務課または各支所地域振興課
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
申請様式
償却資産申告書(償却資産課税台帳) [PDFファイル/165KB]
償却資産申告書(償却資産課税台帳) [Excelファイル/89KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル/112KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル/49KB]
種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル/56KB]