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建設工事及び建設コンサルタント業務に係る保証証書の電子化について
更新日:2026年4月1日更新
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令和8年4月1日以降に新規で契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務に係る契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)の保証証書について、従来の書面での提出に加えて、保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用が可能となりました。
なお、従来どおり書面による提出も可能です。
なお、従来どおり書面による提出も可能です。
電子保証とは
書面の保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組み
対象となる保証証書
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建設工事…契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書
建設コンサルタント業務…前払金保証証書
なお、保証の電子化については当面の間、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとします。
対象工事及び業務
令和8年4月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務
(4月1日以前に契約を締結したものの変更契約を除く)
電子保証の流れについて
電子保証の仕組み及びフロー [PDFファイル/399KB]
※メール送付後、到達確認の電話を必ず行ってください。
その他
西日本建設業保証株式会社への申し込みの流れなどについては、電子保証のご案内(大洲市版) [PDFファイル/895KB]を参照してください。


