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健康保険証の廃止に伴う現場代理人及び監理技術者等の雇用関係の確認方法について(令和7年12月2日以降)

更新日:2026年2月10日更新 印刷ページ表示
令和7年12月1日をもって健康保険証が廃止(マイナンバーカードと一体化)されたことに伴い、同年12月2日以降、健康保険証は現場代理人及び監理技術者等の雇用関係の確認資料として使用できなくなりました。

雇用関係の確認方法

 令和7年12 月2日以降は、以下の書類又はこれらに準ずる資料により、雇用関係の確認を行います。

 

 ・監理技術者資格者証の写し

  ※所属建設業者名の記載のあるものに限る。

 ・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し

 ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し

 ・所属会社の雇用証明書の写し

  ※氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、

   代表者印が押印されたものに限る。

書類提出にあたっての留意事項

 ・個人情報保護の観点から必要な項目以外はマスキング(黒塗り等)を施した上で写しを提出してください。
 ・「現場代理人及び主任(監理)技術者等について(通知)」を提出する際に確認書類の写しを添付して提出してください。