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現場代理人の雇用関係の確認について
更新日:2025年3月18日更新
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現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営・取締りを行うなど、請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理人として置かれるものとされています。
その趣旨を踏まえ、適当な職員を配置することが望ましいことから事業所において雇用されていることを条件とし契約日以前に雇用されていることが確認できる書類を求めるものとします。確認方法等については次のように取り扱うこととしています。
その趣旨を踏まえ、適当な職員を配置することが望ましいことから事業所において雇用されていることを条件とし契約日以前に雇用されていることが確認できる書類を求めるものとします。確認方法等については次のように取り扱うこととしています。
雇用関係の確認方法
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第 48 号)により、令和6年 12 月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が行われないことを踏まえ、12 月2 日以降は、以下の書類又はこれらに 準ずる資料(いずれも写し可)により、雇用関係の確認を行います。・
(ア)事業所名の記載されている健康保険被保険者証の写し
(イ)国民健康保険被保険者証の写し及び所轄社会保険事務所長から承認を受けた健康保険被保険者適用除外承認証の写し
(ウ)健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書の写し
(エ)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
書類提出にあたっての留意事項
- ・ 健康保険被保険者証の写しは、個人情報保護の観点から被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください。(被扶養者氏名の欄がある場合も同様にマスキングを施してください。)
- ・「現場代理人及び主任(監理)技術者等について(通知)」を提出する際に確認書類の写しを添付して提出してください。
※監理技術者等の雇用関係の確認方法については、国土交通省通知を参考にてください。