本文
現場代理人の常駐緩和及び主任技術者の専任に係る取扱いについて(令和7年2月1日改正)
現場代理人の常駐緩和及び主任技術者の専任に係る取扱いについて
大洲市では、現場代理人の常駐緩和及び主任技術者の専任に係る取扱いを以下のとおり定めています。
建設業法等の改正に伴い、一部改正しました。(令和7年2月1日より)
1 現場代理人の常駐緩和
要件
大洲市建設工事請負契約約款第10 条に規定する現場代理人について、以下の要件をすべて満たす場合は他の工事の現場代理人との兼任を認めるものとする。
- 兼任する工事の設計金額が4,500万円(建築にあっては9,000 万円)未満であること。ただし、変更契約により兼任工事のいずれかの請負金額が4,500 万円(建築にあっては9,000 万円)以上となった場合は、この要件での兼任は認めない。
- 兼任する工事が3件以内であること。 ただし、大洲市発注以外の工事と兼任する場合は2件までとする。
- 兼任する工事の現場間が最短で30分以内に移動できる距離にあるか、すべての現場が大洲土木事務所管内であること。
- 発注者(監督員)と常に連絡が取れる体制を確保でき、発注者(監督員)が求めた場合には、速やかに工事現場へ向かう等必要な対応ができること。
- あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
- 1に関わらず、主任技術者の専任に係る取扱いにより、兼任が認められた工事は2件まで兼任を認めるものとする。
手続き
現場代理人を兼任する場合は、契約時に提出する「現場代理人及び主任(監理)技術者届」と同時に「現場代理人兼任届出書(別紙1)」を提出すること。ただし、大洲市発注以外の工事と兼任する場合は当該発注機関に事前承諾を得たうえで提出すること。
注意事項
- 上記要件を満たしていても現場の施工管理上、発注者が兼務を認めない場合があること。
- 兼任を認めた工事において、作業事故または苦情等が発生し、その原因が施工管理体制の不備と発注者が判断した場合は兼任の解除を命じる。この場合、受注者は常駐することができる別の現場代理人を速やかに配置すること。
- 工期途中に現場代理人の兼任の内容に変更があった場合または新たに大洲市発注以外の工事と現場代理人を兼任することとなった場合は、同様の手続きを行うこと。
適用
令和7年2月1日以降適用する。
2 主任技術者の専任に係る取扱い
要件
請負金額が4,500万円(建築にあっては9,000 万円)以上の建設工事に配置される主任技術者の専任について、下記の要件をすべて満たす場合は兼任を認めるものとする。
- 兼任する工事が大洲市内において施工される工事であること。
- 兼任する工事が2件以内で、工事現場相互の最も近い地点間の直線距離が10km以内の工事であること。
- 兼任する工事が監理技術者の配置が必要でないこと。
- あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
手続き
入札参加に際し、主任技術者の兼任配置を予定している場合は、事前に「主任技術者の兼任承認願 (別紙2)」を提出し、兼任の承認を得ること。ただし、大洲市発注以外の工事と兼任する場合は、当該発注機関の承諾を得たうえで提出すること。
落札後、主任技術者を兼任する場合には、「主任技術者兼任届出書(別紙3)」を提出すること。
注意事項
現場代理人の常駐緩和に準じる。
適用
現場代理人の常駐緩和に準じる。
申請書等をダウンロードできます
現場代理人の常駐緩和及び主任技術者の専任に係る取扱いについて [PDFファイル/277KB]