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大洲市立地適正化計画(変更)を公表します
大洲市立地適正化計画(変更)の公表について
大洲市では、令和2年10月1日に都市再生特別措置法に基づく『大洲市立地適正化計画』を策定しましたが、計画策定後5年が経過し、防災指針を追加する変更を行いましたので変更した計画を公表します。
立地適正化計画は、人口減少下においても持続可能な都市経営を行うため、公共施設、医療・福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地し、高齢者をはじめとする市民が公共交通によりこれらの生活利便施設に容易にアクセスできるなど、都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワ-ク』をゆるやかに目指そうとするものです。
計画変更に当たっては、大洲市立地適正化計画に係る防災指針検討委員会(委員長:愛媛大学松村暢彦教授)を設置し、令和6年10月1日から令和8年2月6日まで計4回にわたり委員会を開催し検討を行いました。
検討委員会(令和6年10月1日)
検討委員会(令和7年9月2日)
大洲市立地適正化計画
・大洲市立地適正化計画(令和8年3月変更) [PDFファイル/34.68MB]
前回の計画については以下のリンクを参照してください
https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/toshiseibi/39590.html
届出制度
住宅開発の動向や誘導施設を把握するため、居住誘導区域外や都市機能誘導区域外において、開発や建築の工事を着手する30日前までに届出が必要となる場合があります。
また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止、廃止しようとする場合には、届出が必要となります。
・大洲市立地適正化計画策定に伴う届出 [Wordファイル/58KB]


