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大洲市営住宅における「大洲市パートナーシップ宣誓制度」の適用について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

経緯

 大洲市では、大洲市人権尊重のまちづくり条例に基づき、誰もが互いに人権を尊重し、多様性を認め合う共生社会を実現するための取組の一つとして、「大洲市パートナーシップ宣誓制度」を令和5年4月1日から開始しました。

運用内容

 「大洲市パートナーシップ宣誓制度」の創設に伴い、市営住宅の入居要件にあたって、大洲市営住宅条例第6条第1項第2号の規定により、「現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事実にある者その他婚姻の予約者を含む。)」に、パートナーシップ宣誓制度の受領証等を持った方を加える運用とするものです。

手続きなど

 市営住宅の入居申し込みにあたっては、「パートナーシップ宣誓書受領証」の写し、または「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」の写しのご提出が必要になります。
 なお、大洲市営住宅への入居申込資格としては、親族要件のほか、収入基準などの要件がございますのでご注意ください。

運用開始日

令和5年4月1日