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都市再生整備計画の公表について
更新日:2024年1月31日更新
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肱南・肱北地区(第2期)都市再生整備計画について、都市再生特別措置法第46条第28項に基づき公表いたします。
本計画は、平成27年度~平成31年度に実施した「肱南・肱北地区都市再生整備計画」に引き続き、肱川や大洲城などの地域資源を活かした誘客機能の強化や良好な生活環境の創出により、住みよいまちづくりを目指すものです。
詳細につきましては、下記のPDFファイルをご覧ください。
本計画は、平成27年度~平成31年度に実施した「肱南・肱北地区都市再生整備計画」に引き続き、肱川や大洲城などの地域資源を活かした誘客機能の強化や良好な生活環境の創出により、住みよいまちづくりを目指すものです。
詳細につきましては、下記のPDFファイルをご覧ください。