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がけ地近接等危険住宅移転事業

更新日:2021年3月23日更新 印刷ページ表示

 

がけ地近接等危険住宅移転事業

この補助制度は、土砂災害のおそれのある区域に建っている住宅(危険住宅)の移転にかかる費用の一部を補助するものです。

対象となる住宅

 市内の次の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅が対象となります。

  1. 「急傾斜地法(*1)」で指定された急傾斜地崩壊危険区域
  2. 「がけ条例(*2)」第5条で指定された建築に制限を受ける区域
  3. 「土砂災害防止法(*3)」第9条で指定された土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

※対象となる区域については、お問い合わせください。

  *1:急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

  *2:愛媛県建築基準法施行条例

  *3:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

補助の対象者

  • 危険住宅の移転を行う者
  • 市税を滞納していない方

補助額

危険住宅の除却等に要する経費

     危険住宅の除却などに要する費用以内で、最大 95万7千円まで補助

危険住宅に代わる住宅の建設または購入等に要する経費

危険住宅に代わる住宅の建設または購入等のための借入金の利子(年利率 8.5パーセントを限度)に相当する額で、

1戸当たり最大で 722万7千円まで補助

(※ 722万7千円の内訳:建物 457万円、土地 206万円、敷地造成 59万7千円)

制度の流れ

  •  補助金の交付まで、最短で約2年間かかります。
  •  危険住宅の除去や移転先住宅の契約・工事着工に先立って、市への補助金申請が必要となります。
 
1年目
1.事前相談
2.補助の対象となるか確認
3.事業計画書の作成(移転の概要、移転費用の概算など)
4.補助金の予算化

 2年目 
1.補助金の申請
2.補助金の交付決定
3.事業実施(危険住宅の除却、移転先の建設または購入)
4.補助金の交付

 

申請方法

   申請を希望される方は、事前に都市整備課建築係へお問い合わせください。

その他

 大洲市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 [PDFファイル/134KB]

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