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危険空き家の除却費用の一部を補助します

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

大洲市危険空き家除却事業補助金

  市では、老朽化した危険な空き家の倒壊による被害防止や災害発生時に避難路を塞ぐことを防止するため、危険空き家除却工事の費用の一部を補助します。 

  ●補助を受けるためには、市へ事前調査を申し出て、危険空き家の確認(判定)を受ける必要があります。なお、要件を満たさない場合は、補助の対象になりません。

補助対象となる建築物

  次の(1)から(5)の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。

  (1) 大洲市内にあること

  (2) 居住の用に供する建築物であって、使用している者がいない空き家住宅であること

  (3) 構造の腐朽または破損が著しく危険性が大きいもの(住宅地区改良法に基づく不良度判定100点以上)

  (4) 建物が2戸以上立ち並んでいる道路の沿道にあること

  (5) 倒壊すれば、前面の道路を塞ぎ、避難等に支障をきたす恐れがあるもの(道路境界線から45°の線を引き、老朽危険家屋等に干渉) 

対象者

  次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象となります。

  ただし、(1)から(3)に該当する方であっても、市税等の滞納のある方や、他の権利者(抵当権設定者など)からの同意の得られない方は対象となりません。

  (1) 登記簿(未登記の場合は固定資関係資料)上の所有者

  (2) (1)の相続人

  (3) (1)または(2)の方から、対象建築物の除却についての委任を受けた方

補助対象となる工事

  次の(1)から(3)をすべて満たす工事が対象工事となります。

  (1) 大洲市内に本店または支店等の事業所を有し、かつ建設業の許可または解体工事業の登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること

  (2) 建築物のすべてを除却する除却工事であること

  (3) 他の制度等により補助金の交付を受けない除却工事であること

補助対象経費

  建築物の除却工事費が補助の対象となります。消費税及び建物内の家財道具等の処分費用、撤去後の整備(舗装工事等)などにかかる費用は、補助の対象ではありません。

補助金の額

  補助金の額は、次の(1)または(2)のいずれか少ない額となります。(補助上限額:80万円)

  (1) 補助対象経費の10分の8以内

  (2) 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動あり)の10分の8以内

募集戸数

  30戸(先着順)

  ※募集戸数とは、危険空き家の確認・判定を受け、補助の対象となった物件(空き家)の事を指します。

受付期間

  令和6年4月1日から令和7年1月末日まで

申し込み方法

  事前調査申出書(下記にてダウンロード可)に記入し、申出書に示している関係資料を添付して、募集期間内に都市整備課まで提出、または郵送してください。

申し込み先

  〒795-8601  大洲市大洲690番地の1

        大洲市役所本庁2階 建設部 都市整備課

          Tel 0893-24-1719

必ずお読みください!

  ※ 交付決定を受ける前に、工事の契約または着手された場合は、本補助金の対象となりません。

  ※ 住宅を滅失することにより、住宅用地の特例が適用されなくなり、翌年から土地の税額が増加する場合があります。

     詳しくは、税務課固定資産税係まで、お尋ねください。(Tel 0893-24-1711)

 

大洲市危険空き家除却事業補助金のパンフ

    危険空家除却事業パンフ [PDFファイル/237KB]

手続きの流れ

    手続きの流れ [PDFファイル/48KB]

補助制度の流れ

    補助制度の流れ [PDFファイル/88KB]

申請書のダウンロード

    事前調査申出書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]  

    補助金交付申請書・委任状(様式第3号) [Wordファイル/16KB]

         除却工事実施(変更)計画書(様式第4号) [Wordファイル/18KB] 

    補助金交付変更(中止)申請書(様式第7号) [Wordファイル/20KB]

    完了報告書(様式第9号) [Wordファイル/15KB]

    補助金請求書(様式第11号) [Wordファイル/15KB]

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