ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 建設部 > 都市整備課 > 建物を建築するときは

本文

建物を建築するときは

更新日:2021年7月7日更新 印刷ページ表示

申請等手続き

 都市計画区域内に建築物を建築する場合、または都市計画区域外に一定規模以上の建築物を建築しようとする場合は、建築確認申請が必要になります。

 この建築確認申請は、当市都市整備課(建築係)で受付し、愛媛県(市町を管轄する地方局または土木事務所)の建築主事の審査をうけることになります。また、建築基準法の改正により、国・県の指定した確認検査機関でも審査を行っています。

建築規制など

 建築物を建築する場合、都市計画区域においては、街並みを想定したいろいろな規制が設けられています。
 例えば、都市計画区域内において、建物の敷地は、建築基準法で規定している道路(原則4m以上の幅員を有する道路)に2m以上接道(道路に接する)しなければなりません。これは建築物及びその敷地の通常の利用時の安全性や、非常時における非難消防活動の経路の確保等の上から建築物の敷地と道路との関係を規定したものです。
 また、道路が4m未満の場合には道路中心線から2m後退して建築しなければならず、その場合は、門・塀等も後退が必要となります。
 また、規模の大きな建築物や特殊な建築物(共同住宅・長屋住宅等)については、愛媛県の条例(愛媛県建築基準法施行条例)でさらに必要な制限を加えていますのでご注意ください。

積雪荷重は・・・下記のところで確認ください。「大洲市の標高16m」

その他、建築する際の規制について

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)