屋外広告物の許可申請手続きについて
屋外広告物について
屋外広告物は「良好な景観形成」と「公衆への危害防止」のために、表示・設置にあたっては事前に市長の許可を受けなければなりません。
「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されたもの並びにこれらに類するものをいいます。商業広告にとどまらず、この条件に適合すれば屋外広告物となります。個人や法人の名称、商品名などの文字表示からシンボルマークなどの記号表示まで含まれ、目的の営利・非営利を問いません。
条例および施行規則
お問い合わせ
建設部都市整備課〒795-8601
愛媛県大洲市大洲690番地の1
電話 0893-24-1719
広告主のみなさまへ
「建物の壁・敷地内・道路わきの空地」などに表示している。
「屋号・商品名・案内の看板」等は、許可を受けて設置されていますか?
1 屋外広告物の掲出には申請・許可が必要です!
大洲市内で屋外広告物を表示掲出する場合は、その基準に適合させるとともに市長の許可が必要となります。
- 屋外広告物を設置・改修する場合
- 既に許可を受けている屋外広告物の表示内容を変更する場合
※申請・許可は新規の場合はもちろん、その後2年毎の更新期にも必要となります。
※設置場所・面積・形態等により、許可基準に違いがあります。
※一定の要件を満たすと、許可申請等が必要ない場合があります。
2 愛媛県登録業者に発注していますか?
屋外広告物の表示掲出を業者発注する場合は、許可の要・不要を問わず、愛媛県へ登録済みの業者であることを事前にご確認ください。
- 屋外登録業者は「屋外広告物法」に基づき登録制となっています。
- 大洲市内で屋外広告物の表示掲出を営業するためには、愛媛県への登録が必要です。
- 登録を受けていない屋外広告業者は、屋外広告物の表示・設置ができません。
3 条例に違反すると罰則があります!
大洲市屋外広告物条例に違反すると、発注者(広告主)・設置者の双方に、罰則があります。なぜ屋外広告物の決まりが必要なのか
はり紙、広告板、広告塔、ネオンサインなどは、往来する人々に有益な情報を伝えてくれたり、まちに賑わいを演出して活気づけてくれるなどの効果があります。
しかしながら、なされるがままに放置していれば、広告物が無秩序な状態で氾濫し、本来広告物に持たせたかった情報伝達機能が低下するだけでなく、周囲の景観との調和を乱して、美しい自然のおもむきや歴史的・文化的な町並みなどを損ねてしまいかねません。
また、設置において安全性が確保されていない広告物や設置後の管理不足などで老朽化の目立つ広告物などは、広告物の落下による事故などで人々に危害を及ぼすおそれがあります。
以上の様なことから、屋外広告物については
「(1)良好な景観の形成及び風致の維持並びに(2)公衆に対する危害の防止」
という2つの観点から規制が必要とされています。
大洲市では、大洲市屋外広告物条例を制定し、美観風致の維持と公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物について必要なルールを定めています。これらのことから、屋外広告物はすべて許可が必要となっています。大洲市の自然景観と町並みをいつまでも美しく、安全に保つためご協力をお願いします。
禁止広告物・禁止物件・禁止地域
禁止広告物
次のような屋外広告物は、市内のどの地域にでも、一切表示・設置することができません。
- 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
- 著しく破損し、または老朽したもの
- 倒壊または落下のおそれのあるもの
- 信号機、道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
禁止物件
次のような物件には、地域に関係なく、屋外広告物を表示・設置することができません。
- 橋梁、トンネル、高架構造及び分離帯
- 形像(銅像、神仏像など)及び記念碑の類
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機及び道路標識、歩道柵及び駒止めの類並びに里程標の類
- 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
- 郵便ポスト、信書便差出箱、電話ボックス及び路上変電塔
- 送電塔、送受信塔及び照明塔
- 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンク類
- 石垣及びよう壁の類
- 電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するもの
- 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
禁止地域
次のような地域または場所では、原則として屋外広告物を表示・設置することはできません。ただし、自家用広告物の一部については、定められた許可基準内であれば表示・設置することができます。
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区または伝統的建造物群保存地区のうち、市長が指定する区域
- 景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の規定により指定された準景観地区であって、同法第75条第1項の条例により制限を受ける地域のうち、市長が指定する区域
- 景観法第76条第1項に規定する条例により建築物等の形態意匠の制限を受ける地域のうち、市長が指定する区域
- 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条または第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域、同法第109条第1項若しくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域並びに同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観
- 愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号)第10条第1項の規定により指定された建造物、その周囲で市長が指定する区域及び同条例第37条第1項の規定により指定された地域
- 大洲市文化財保護条例(平成17年大洲市条例第126号)第3条第1項及び第2項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する区域
- 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち、市長が指定する区域
- 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。)
- 愛媛県自然環境保全条例(昭和48年愛媛県条例第32号)第21条第1項の規定により指定された愛媛県自然環境保全地域の特別地区
- 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項の規定により指定された国立公園及び国定公園の特別地域
- 愛媛県県立自然公園条例(昭和33年愛媛県条例第50号)第14条第1項の規定により指定された県立自然公園の特別地域
- 高速自動車国道及び自動車専用道路(休憩所または給油所の存する区域のうち市長が指定する区域を除く。)の全区間、道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の市長が指定する区間並びに鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の市長が指定する区間
- 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域
- 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項の規定により決定された区域のうち、同条第4項に規定する土地の権原を取得した区域
- 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、記念館、体育館及び病院の敷地内
- 古墳、墓地、火葬場、葬祭場、社寺、仏堂及び教会の敷地内
- 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原及び山岳並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
- 港湾、空港及び駅前広場並びにこれらの付近の地域で、市長が指定する区域
- 良好な景観の形成を図る必要があると認められる地域で、市長が指定する区域
※それぞれ、市長が指定する区域とは次のとおりです。
(12)
道路の名称 | 指定区間 |
---|---|
一般国道197号 | 大洲市中村字王子谷990番1地先から同市菅田町大竹甲1348番2地先までの区間 |
市道冨士山線 | 全区間 |
冨士山公園園路 | 全区間 |
(13)
道路の名称 | 指定区間 |
---|---|
四国縦貫自動車道 | 市内の全区間の両側の路端からそれぞれ100メートル以内の区域 |
四国横断自動車道 | 市内の全区間の両側の路端からそれぞれ100メートル以内の区域 |
一般国道56号 | 市内の自動車専用道路の区間の両側の路端からそれぞれ100メートル以内の区域 |
一般国道197号 | 大洲市中村字王子谷990番1地先から同市菅田町大竹甲1348番2地先までの区間の北側の路端から北側200メートル以内の区域 |
一般国道197号 | 一般国道197号と肱川緑地に囲まれた地域 |
一般国道197号市道榎峠3号線市道冨士山線冨士山公園園路 | 一般国道197号、市道榎峠3号線、市道冨士山線及び冨士山公園園路に囲まれた区域及び外周50メートル以内の区域 |
(17)
名称 | 所在地 | 指定区域 |
---|---|---|
肱川周辺 | 四国旅客鉄道株式会社予讃線肱川鉄橋から大洲市柚木、菅田境界まで | 四国旅客鉄道株式会社予讃線肱川鉄橋から上流柚木、菅田境界まで約2,800メートルの河川敷及びこの間の一級河川肱川左右両岸堤防から幅50メートル以内の区域 |
(19)
名称 | 所在地 | 指定区域 |
---|---|---|
大洲市景観計画区域 | 肱南地区を中心とする区域で大洲市景観計画の中で指定する区域 | (1) 昔懐かしい伝統的景観保全・形成区域 |
(2) 親しみのある都市景観創造区域 | ||
(3) 緑にあふれる町並み形成区域 | ||
(4) 肱川景観保全区域 | ||
(5) 大洲城眺望景観保全区域 |
適用除外
禁止物件、禁止地域または許可地域であっても、一定の基準内であれば、申請・許可を必要とせずに表示・設置することができる屋外広告物があります。また、禁止地域等にあって、一定の基準内の条件で申請し許可を受ければ表示・設置することができる屋外広告物があります。
ただし、禁止広告物の条件にあてはまるものは認められませんのでご注意ください。
禁止物件、禁止地域・許可地域を問わず、申請・許可を必要としないもの
- 法令の規定により表示し、または設置するもの
- 国、地方公共団体または公共的団体が公共的目的をもって表示し、または設置するもの
- 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはこれらを掲出する物件
- 公益上必要な施設または物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する場合に該当するもの
「一定の基準を満たす」ことで、禁止地域・許可地域を問わず、申請・許可を必要としないもの
- 自己の氏名、名称、店名若しくは商標または自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所、作業場等に表示し、または設置する広告物または掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
- (1)に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示し、または設置する広告物または掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
- 冠婚葬祭または祭礼等のため、一時的に表示し、または設置する広告物または掲出物件
- 講演会、演説会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、または設置する広告物または掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
- 人、動物、車両、船舶または航空機に表示する広告物
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
「一定の基準を満たす」ことで、申請し許可を受けることで、禁止地域内でありながらも表示掲出が可能となるもの
- 自己の氏名、名称、店名若しくは商標または自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所、作業場等に表示し、または設置する広告物または掲出物件で、一定の大きさ以下で申請・許可を必要としないもの以外のもの
- 道標、案内図板その他公衆の利便に供することを目的とする広告物または掲出物件
罰則等について
※上記のほかに、自己の所有や管理物であることで禁止物件の適用除外となるもの(申請・許可は必要です)や、掲出期間が5日以内の場合に申請許可を必要としない場合等があります。詳しくは都市整備課担当者までお問い合わせ下さい。
愛媛県屋外広告物条例並びに大洲市屋外広告物条例に違反した場合には罰則等が科せられます。