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令和7年度大洲市浄化槽設置整備事業補助金の事前申込を開始します
生活雑排水による水質汚濁を防止するため令和7年度中に大洲市内の住宅に合併処理浄化槽(以下、「浄化槽」という)を設置する方に対して、市の予算の範囲内において設置費用の一部を補助します。補助金の交付を受けるためには事前の申し込みが必要となりますので、以下をご確認ください。
申し込み方法
令和7年度大洲市浄化槽設置整備事業補助金の交付を受けたい方は、次の注意事項をお読みのうえ、事前申込書に添付書類を添えて、大洲市役所上下水道課または各支所までお持ちください。
事前申込書 [Wordファイル/47KB]
事前申込書 [PDFファイル/131KB]
添付資料
- 浄化槽を設置する場所の位置図(付近見取図等)
- 浄化槽設置にかかるチェック項目(新築用) [Wordファイル/31KB]浄化槽設置にかかるチェック項目(新築用) [PDFファイル/116KB]または浄化槽設置にかかるチェック項目(転換用) [Excelファイル/23KB]浄化槽設置にかかるチェック項目(転換用) [PDFファイル/114KB]
- 周囲の状況が分かる既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の写真
補助金の対象者
下水道事業計画区域外、下水道事業計画区域であっても市長が特別の事情があると認める区域および農業集落排水の処理区域外において住宅に浄化槽を設置しようとする者
補助金を受けられない方
上記にかかわらず、次のいずれかに該当する方は補助金の交付対象外となります。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 販売または賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築(改築を含む。)し、またはくみ取り転換もしくは単独転換する者
- 補助金交付の決定前に補助金交付の対象となる工事に着手した者
- 補助事業の期間内に補助金交付の対象となる工事を完了することができない者
- 浄化槽の設置された住宅を建て替えまたは増築する場合に浄化槽を設置する者(災害により半壊以上の判定を受けた住宅を建て替える者を除く。)
- 自らの居住の用に供しない住宅に浄化槽を設置する者
- 既存の汚水処理未普及解消に繋がらない新築家屋へ浄化槽を設置する者
補助金を受けられない地域
公共下水道が整備もしくは計画されている肱南・肱北地区の一部および農業集落排水が整備されている八多喜地区の一部
補助金の対象工事
浄化槽設置整備事業補助金は、次の表に掲げる金額を限度として浄化槽の設置に要する工事費用を補助します。
5人槽 | 7人槽 | 10人槽 | |
---|---|---|---|
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への入れ替えに伴う浄化槽本体設置工事(単独転換) | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
単独転換に付帯して行う宅内配管工事 | 300,000円(加算) | 同左 | 同左 |
単独転換に付帯して行う単独処理浄化槽撤去工事 | 120,000円(加算) | 同左 | 同左 |
単独転換に付帯して行う雨水貯留槽改造工事 | 90,000円(加算) | 同左 | 同左 |
くみ取り便槽から合併処理浄化槽への入れ替えに伴う浄化槽本体設置工事(くみ取り転換) | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 |
---|---|---|---|
くみ取り転換に付帯して行う宅内配管工事 | 300,000円(加算) | 同左 | 同左 |
くみ取り転換に付帯して行うくみ取り便槽撤去工事 | 90,000円(加算) | 同左 | 同左 |
住宅の新築(増築等含む)に伴う浄化槽本体設置工事 | 166,000円 | 207,000円 | 274,000円 |
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注1)人槽規模は、実際の居住人数にかかわらず住宅の延床面積などに応じて定められています。
延床面積が160㎡以下のとき5人槽、延床面積が160㎡を超えるとき7人槽、二世帯住宅など10人槽。
注2)二世帯住宅とは、一の家屋に浴室及び台所が2カ所以上あり、それぞれ独立した生活ができる住宅のことをいいます。
注3)浄化槽本体設置工事とは、浄化槽本体費用を含む本体の設置に必要な工事のことをいいます。ただし、流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用は除きます。
注4)宅内配管工事とは、浄化槽への流入管、ますの設置および住居の敷地に隣接する排水路までの放流管の設置に係る工事のことをいいます。
注5)単独処理浄化槽及びくみ取り便槽撤去工事は、浄化槽の設置のために既存の浄化槽または便槽の全撤去が必要な場合で、最終処分場にて処分した場合のみ補助します。
注6)雨水貯留槽改造工事とは、単独転換により使用を廃止する単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄・消毒等の措置を講じ雨水貯留槽として改造する工事のことをいいます。
注7)既存の設備が単独処理浄化槽であっても増築などにより人槽が増となる場合や既存の建築物を取り壊したあと新築する場合などは住宅の新築に伴うものとして取り扱います。
注8)実際の工事費用が補助限度額に満たない場合は、それぞれの工事費用の実費から千円未満を切り捨てた額を補助します。
補助金の対象工事の着手について
補助金の対象となる工事は事業年度に改めて補助金交付申請書を提出し、交付の決定を受けてから着手してください。決定を受ける前に着手した場合は補助金を交付しません。
申し込みの取り下げ
事前申し込みを行ったあと申し込みを取り下げる場合は、以下の書類を提出してください。
事前申込取り下げ書 [Wordファイル/38KB]
事前申込取り下げ書 [PDFファイル/131KB]
補助金の変更または中止について
浄化槽設置整備事業補助金は国、県及び市の予算成立を前提としています。予算の状況によっては予告なく補助金の内容を変更または中止する場合があります。