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指定給水工事事業者の指定更新のお知らせ
更新日:2024年6月21日更新
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令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者は、5年ごとの更新が必要となります。
水道法の一部が改正されたことに伴い、指定の更新制が導入されます。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期につきましては、
政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。
該当する期間をご確認のうえ、期間内での手続きをお願い致します。
従前の制度で指定を受けた業者の初回の更新時期について
更新時に必要な提出書類(水道法第25条2を準用)
(1)様式第1(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機械器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状または技術者証の原本もしくは写し)
(6)大洲市が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績 (別紙1-1)
- 〃 の業務内容 ( 〃 )
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況 (別紙1-2)
- 適切に作業を行うことのできる技能を有する者の従事状況 (別紙1-3)