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水道の修理区分について
更新日:2016年4月1日更新
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水道の修理区分は、以下のとおりです。
本管から水道メーターボックスの中までで漏水が起きた場合は、市が修理
します。
ただし、ボックス内の止水栓故障(水が止まらない等)の修理については、
個人負担となります。
それ以降の給水装置の漏水や故障は、皆さんに修理して頂くことになります。
修繕をしないで漏水を放置すれば水道料金が増えるだけでなく、建物に悪影
響を与えたり、場合によっては、市が損害の賠償を請求したり給水停止の措
置をとることがあります。
水道の新設や修理などの工事は、法律の規定により、大洲市長が指定した
以下の給水装置工事事業者が行わなければなりません。