公共下水道区域外流入接続について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月30日更新
公共下水道事業区域外からの流入接続を認める場合の手続きについてご紹介いたします。
<区域外からの流入接続とは>
公共下水道事業計画区域外の土地であっても、敷地に接する道路等に下水管が整備され、かつ排水設備の接続が容易に施工できる土地である場合は、例外的に下水道への接続を認めるものです。
公共下水道区域外流入接続までの流れについて
1.事前相談(申請者→市)
2.「公共汚水ます等設置申請書」の提出(申請者→市)
3.「公共汚水ます等設置通知書」の送付(市→申請者)
4.下水道事業協力金の納付(申請者→市)
5.公共汚水ます設置工事(市が施工及び経費を負担します。)
6.申請者による下水管への接続工事(申請者で施工及び経費を負担いただきます。)
<下水道事業協力金とは>
区域外流入接続を希望される人は、区域内の受益者負担金と同様に、下水道整備費用の一部負担金として下水道事業協力金を納付していただきます。
下水道事業協力金=接続する土地の面積(㎡)×370円/㎡
公共汚水ます等設置申請書について(様式)