本文
受益者負担金制度と受益者変更届について
更新日:2022年8月31日更新
印刷ページ表示
受益者負担金制度の概要
公共下水道事業は、不特定多数の人々が利用する道路や公園などと違い、限定された区域のため、利益を受ける人や利便性が向上する区域が限定されます。
その利益を受ける方々に対し、建設費の一部を負担していただき、市民の負担の公平を図るとともに、負担金による安定した建設財源の確保を図り、事業の計画的な推進に役立てるための制度です。
- 負担金の対象となる土地
公共下水道整備区域内のすべての土地です。 - 負担金を納める人
負担金を納める人を「受益者」と言います。受益者となるのは土地の所有者です。
※その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借などの目的となっている場合は、その権利者が受益者となります。 - 負担金額
所有する(または権利を有する)土地の面積、1平方メートル当たり370円です。 - 負担金の納付方法(3つの方法があり選択制)
・5年間(年4期)の分割納付 (20回払い)
・1年(4期)ごとに一括して納付(5回払い)
・全期間一括納付(約25%引きになります。) - 負担金の納期
・第1期 8月1日から 8月末日
・第2期 10月1日から10月末日
・第3期 12月1日から12月末日
・第4期 翌年2月1日から 2月末日 - 負担金の徴収猶予
・受益者が、災害、盗難その他の事故等が生じたことにより、納付が困難と認められる場合や、土地等(農地等)の状況により徴収を猶予する必要があると認められる場合には、一定の期間、徴収を猶予します。
受益者変更届様式について
受益者に変更があったときは、直ちに下記変更届を提出してください。申告のあった日以降の納期に係る負担金は、新たに受益者となった方が納付することになります。