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受益者負担金制度と受益者変更届について

更新日:2022年8月31日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度の概要

公共下水道事業は、不特定多数の人々が利用する道路や公園などと違い、限定された区域のため、利益を受ける人や利便性が向上する区域が限定されます。

その利益を受ける方々に対し、建設費の一部を負担していただき、市民の負担の公平を図るとともに、負担金による安定した建設財源の確保を図り、事業の計画的な推進に役立てるための制度です。

  1. 負担金の対象となる土地
     公共下水道整備区域内のすべての土地です。
  2. 負担金を納める人
     負担金を納める人を「受益者」と言います。受益者となるのは土地の所有者です。
    ※その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借などの目的となっている場合は、その権利者が受益者となります。
  3. 負担金額
     所有する(または権利を有する)土地の面積、1平方メートル当たり370円です。
  4. 負担金の納付方法(3つの方法があり選択制)
    ・5年間(年4期)の分割納付  (20回払い)
    ・1年(4期)ごとに一括して納付(5回払い)
    ・全期間一括納付(約25%引きになります。)
  5. 負担金の納期
    ・第1期    8月1日から 8月末日
    ・第2期   10月1日から10月末日
    ・第3期   12月1日から12月末日 
    ・第4期 翌年2月1日から 2月末日
  6. 負担金の徴収猶予
    ・受益者が、災害、盗難その他の事故等が生じたことにより、納付が困難と認められる場合や、土地等(農地等)の状況により徴収を猶予する必要があると認められる場合には、一定の期間、徴収を猶予します。

受益者変更届様式について

受益者に変更があったときは、直ちに下記変更届を提出してください。申告のあった日以降の納期に係る負担金は、新たに受益者となった方が納付することになります。

受益者変更届 [PDFファイル/97KB]

受益者変更届 [Wordファイル/17KB]

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