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【事業者向け】「大洲市LPガス料金高騰対策支援事業費補助金」のご案内

更新日:2026年9月25日更新 印刷ページ表示

事業の目的・背景

エネルギー価格の高騰が長期化する中、電気やガソリン等には国による直接的な支援措置がある一方で、LPガス利用料金には国の支援措置が講じられておりません。

そこで大洲市では、経営に影響を受けている市内の商工業者の負担軽減と経営の安定を図るため、独自にLPガス料金高騰対策支援補助金を交付します。

対象・対象外となる事業者

市内で工場・店舗・事業所等の業務用施設を運営し、LPガス販売事業者との契約のもと、自らの費用負担でLPガスを使用している中小企業者・小規模事業者が対象です。

対象となる施設・事業者​

  • 製造業、飲食業、サービス業、建設業、卸・小売業などの商工業を営む中小企業者等
  • 自宅の一部を店舗や事務所として使用している「居宅兼店舗」も対象となります。
  • 同一事業者であっても、市内に複数の業務用施設を有する場合は施設ごとに申請可能です。

​対象外となる施設・事業者​

  • 大企業
  • 社会福祉施設(児童・障害者・高齢者福祉施設等)
  • 農林漁業に係る施設
  • 国・地方公共団体等の公立施設

​ ※対象・対象外の判別が困難な場合は、個別にお問合せください。​

補助金額について

 補助金額の決定方法は以下のとおりです。

① 対象検針期間

  令和7年10月検針分 〜 令和8年9月検針分(12か月間)

  ※「検針分」とは、LPガス販売事業者がメーター確認を行った月を指します。​

② 補助金額算定方法

  対象検針期間の12か月間のうち、最もLPガス使用量が多かった月(最大使用月)の使用量に基づき、下記の区分により補助金額を決定します。

 

 
区 分 対象検針期間における最大使用月のLPガス使用量 補助金額
A             5㎥未満 9,000円
B         5㎥以上~10㎥未満 16,000円
C         10㎥以上~20㎥未満 29,000円
D         20㎥以上~50㎥未満 68,000円
E           50㎥以上 135,000円

​

ご自身の事業所・店舗がどの区分に該当するかは、以下の3ステップで判定できます。
ステップ1:対象期間の検針票を用意

  令和7年10月〜令和8年9月(12か月分)の検針票を準備します。

ステップ2:最大使用量(㎥)を確認

  12か月の中で最も使用量(㎥)が多い月を探します。

ステップ3:区分表と照合

  最大使用月の使用量が当てはまる区分の金額が補助金額となります。

③具体例について

【具体例1】:飲食店など1店舗を経営している場合

  12か月間の検針実績:12月分(22.2 ㎥)が12か月の中で最大使用量

  (判定)

  「区分 D(20㎥以上 50㎥未満)」となり  ⇨ 補助金額 68,000円

​【具体例2】:「本社工場」と「第2工場」(本社工場とは別敷地)の2施設を運営し​ている場合

   12か月間の検針実績​

   本社工場:1月分(53.5 ㎥)が12か月の中で最大使用量  

   第2工場:2月分(18.5 ㎥)が12か月の中で最大使用量

  (判定)​

  • 本社工場:「区分 E(50㎥以上)」となり​ ⇨ 補助金額 135,000円​
  • 第2工場:「区分 C(10㎥以上~20㎥未満)」​となり ​⇨ 補助金額 29,000円​​

   施設ごとにそれぞれ申請できるため、合計 164,000円 となります。

  ※但し、本社工場、第2工場で別々の申請が必要です。

  ※本社工場と第2工場が同一敷地に存在する場合は、それぞれの使用量を合算して1件分での申請になります。上記の例の場合、本社工場の使用量53.5㎥+第2工場の使用量18.5㎥=72.0㎥となり「区分E:補助金額135,000円」となります。この同一敷地についての判断が困難な場合は、個別にお問合せください。

申請方法・今後のスケジュールについて​(重要)

 具体的な申請手続き(申請書様式、提出書類の詳細、申請方法など)につきましては、現在準備を進めております。

  準備が整い次第、10月初旬頃に大洲市公式ホームページ、大洲市公式LINE、市内事業者様への個別案内文書等にて改めてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。