ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 環境商工部 > 商工観光課 > 【消費者啓発】ちゃんと理解できていますか!?意外と仕組みが複雑なカーリース

本文

【消費者啓発】ちゃんと理解できていますか!?意外と仕組みが複雑なカーリース

更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

 

【消費者啓発】ちゃんと理解できていますか⁉意外と仕組みが複雑なカーリース

 カーリースは、車の購入とは異なり、毎月定額料金で車を利用できますが、仕組みや契約内容を十分に把握していないことが原因で、中途解約時や契約満了時にトラブルとなっている相談が寄せられています。

※愛媛県消費生活センターは、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。 ​

相談事例

  • 自動車販売店でローンと同じだと軽自動車を分割払いで買うよう勧められ契約した。後日、金融機関から届いた書面を見て、6年間のカーリース契約で、走行距離に制限があることや契約満了後に残価額を支払わなければならないこと、中途解約する場合は解約料がかかることが分かった。
  • 自動車販売店で新車の購入を相談したところ、11年間のリース契約なら、9年経過したら残債はなくなり、車はあなたのものになると言われ契約した。1カ月点検の際、9年経過したら残債はなくなり、他の車に乗り換えられるが、車があなたのものになるわけではなく、引き続き同じ車に乗る場合はリース料が必要と言われた。当初の説明と違い、納得できない。

アドバイス

  • カーリースは、維持にかかる税金や点検整備費用などが月々のリース料に含まれ、毎月定額で車を利用できますが、利用方法や中途解約に制限があるなど、車の購入とは異なる点も多いため、自身の車の利用方法に合っているかをよく検討しましょう。
  • 契約時には、購入契約なのか、カーリース契約なのかをしっかり確認しましょう。
  • カーリース契約をする際は、契約期間、残価設定の有無▽支払総額と支払時期▽走行距離制限などの利用制限の有無▽中途解約の可否と中途解約が可能な場合の中途解約料の計算方法やその金額▽契約満了時の車の返却や残価の精算方法―など、納得するまで、事業者から説明を受けましょう。
  • 契約をせかされても、契約内容を詳しく理解できていなければ、その場で契約せず、十分に検討したうえで契約するようにしましょう。

消費生活に関する相談窓口

  • 大洲市消費生活相談窓口(商工観光課内)

  相談時間:平日 9時から12時まで、13時から17時まで 
​  電話番号:0893-24-1790 

 

  • 愛媛県消費生活センター

  相談時間:平日(水曜日を除く) 9時から17時まで
         水曜日 9時から19時まで
  電話番号:089-925-3700

​

  • 消費者ホットライン

  相談時間:年末年始を除く毎日 10時から16時まで
  電話番号:188(消費者ホットライン)※平日は最寄りの相談窓口につながります。
         03-3446-1623(国民生活センター直通)※平日のみ

​