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【消費者啓発】ハウスクリーニングでのトラブル!

更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

【消費者啓発】ハウスクリーニングでのトラブル!

 ハウスクリーニングを頼んだら、「別の箇所のクリーニングを勧誘された」、「エアコンを壊された」といったトラブルが発生しています。

愛媛県消費生活センターは、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。 ​

相談事例

  • 電話で換気扇のクリーニングを5千円で勧誘され、依頼した。換気扇の掃除をした後、来訪した業者から風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま60万円で契約してしまった。内容もよくわからず高額なので換気扇以外の契約を解約したい。
  • エアコンの掃除を頼んで訪れたスタッフがエアコンにタオルを突っこみエアコンが停止した。業者が帰った後にエアコンを運転させると部品が出てきた。すぐに業者に連絡すると、エアコンを破損させたことを認め、部品を取り寄せて修理するといった。しかし1カ月経っても連絡がないので、電話したところ、「お客様の都合によりおつなぎできません」とアナウンスが流れ、連絡がつかなくなった。

アドバイス

  • 低価格と勧誘されても、電話の説明だけでは詳しい内容は分かりません。安易に訪問を承諾せず、いったん電話を切って、周りに相談するなどしてから判断しましょう。
  • 事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。
  • 作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時は、なるべく家族などに同席してもらいましょう。
  • クリーニングが原因で生じた故障や、作業中に壁や床、家具等を傷つけた場合などに備え、保険に加入しているか、補償の内容はどうなっているかを契約前に確認しましょう。
  • 特にエアコンのクリーニングを依頼する場合はクリーニング方法も含めて確認し、必要に応じてメーカーに問い合わせるのも一法です。

消費生活に関する相談窓口

  • 大洲市消費生活相談窓口(商工観光課内)

  相談時間:平日 9時から12時まで、13時から17時まで 
​  電話番号:0893-24-1790 

 

  • 愛媛県消費生活センター

  相談時間:平日(水曜日を除く) 9時から17時まで
         水曜日 9時から19時まで
  電話番号:089-925-3700

  • 消費者ホットライン

  相談時間:年末年始を除く毎日 10時から16時まで
  電話番号:188(消費者ホットライン)※平日は最寄りの相談窓口につながります。
         03-3446-1623(国民生活センター直通)※平日のみ