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【事業者向け】おおず買物等割引チケット取扱店舗の募集について
【事業者向け】おおず買物等割引チケット取扱店舗の募集について
食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の負担を緩和させるとともに、消費喚起を通じた市内の店舗・事業所の支援、地域経済の活性化を図るため、すべての市民が市内の登録店で使える「おおず買物等割引チケット」を配付します。
事業実施に先立ち、本チケットの取扱店舗となることをご希望の事業者は、「取扱店舗登録申込書」に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。
※この事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
取扱店舗登録申込について
申込期間
令和8年1月16日(金曜日)から令和8年5月29日(金曜日)まで
※令和8年2月13日(金曜日)までに申し込みいただいた店舗等は、「割引チケットの使えるお店」としてチラシに掲載いたします。
申込方法
取扱店舗の登録を希望される方は「買物等割引チケット店舗募集要項」に同意のうえ、「取扱店舗登録申込書」を大洲市役所商工産業課に提出してください。
申込書類は(1)窓口(2)郵送(3)メール(4)Faxにて受け付けます。店舗が複数ある場合は、それぞれの店舗ごとに申し込みをしてください。
買物等割引チケット店舗募集要項 [PDFファイル/168KB]
取扱店舗申込書 [Excelファイル/28KB]【通帳のコピー(表面と通帳を開いた1ページ目)を添付してください。】
取扱店舗申込書 [PDFファイル/128KB]【通帳のコピー(表面と通帳を開いた1ページ目)を添付してください。】
【参考】Q&A 割引チケットについて [PDFファイル/111KB]
窓口
大洲市役所 2階 商工産業課(平日8時30分から17時15分まで)
郵送
〒795-8601 大洲市大洲690番地の1 大洲市役所 商工産業課
メール
shokosangyoka@city.ozu.ehime.jp
Fax
0893-24-1736
取扱店舗資格
大洲市内に店舗または事業所を有し(本店所在地が市外資本の大企業は除く。ただし、生鮮食品等を販売する小売業者に限り、本店所在地が市外の大企業も対象とします。)、割引チケットを利用可能とすることができる中小企業者等
※ただし、下記の事業者を除きます。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77号)第2条第2号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、または暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し関与するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこの営業に係る接客業務受託営業を行っているもの
- 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反するもの
- 「割引チケットの利用対象外」に記載の取引又は商品のみを取り扱うもの
- 納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)に滞納があるもの
割引チケットの換金 ※換金費用無料
換金方法については、市が指定する金融機関に割引チケットを持ち込み、後日、口座振込となります。
詳細は、登録完了後に送付する「運用手引き」でお知らせします。


