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【事業者向け】ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内
更新日:2025年7月2日更新
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労働施策総合推進法及び女性活躍推進法の改正について
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るため、ハラスメント対策の強化、女性活躍推進法の有効期限の延長を含む女性活躍の推進、治療と仕事の両立支援の推進等の措置を講ずる内容を中心とした、改正労働施策総合推進法及び改正女性活躍推進法(以下「改正法」という。)が、令和7年6月4日に可決成立し、令和7年6月11日公布されました。
改正法の施行期日は、一部を除き「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされており、具体的な施行期日を定める政令や関係する省令・指針については、今後、労働政策審議会への諮問を経て定められる予定です。
愛媛労働局では、今後、省令・指針が策定されましたら、説明会の開催等を予定しております。
主な改正内容
- カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシャルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日) - 従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
(施行日:令和8年4月1日)
ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内 [PDFファイル/781KB]
お問い合わせ先
愛媛労働局 雇用環境・均等室
TEL : 089-935-5222