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セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
支援内容
対象資金
経営安定資金
保証割合
80%
保証限度額
一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証4号と併用できますが、同じ枠となります。
注意事項
- 大洲市で認定できる方は、大洲市内に登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地がある法人、個人事業主です。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、認定を受けた日から30日以内にお申し込みください。
金融機関等による審査の結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、大洲市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
- (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:229KB)
指定業種とは
経済産業省が業況が悪化していると判断した業種で、日本産業分類の細分類で判断します。(指定業種は随時変更があります。)
現在までの指定業種の変更について、詳細は中小企業庁のHPをご確認ください。
令和7年4月1日から令和7年6月30日までの期間について、指定業種が公表されています。
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) [PDFファイル/840KB]
現在までの指定業種は、中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)に掲載しております。
指定業種の確認手順
- 日本標準産業分類で、該当業種名・番号を確認して下さい。日本標準産業分類検索システム(外部リンクへ)
- (1)で確認した業種が指定業種であるかを確認して下さい。詳しくは中小企業庁ホームページ(外部リンクへ)
企業認定基準(イ:売上高の減少)の申請について
企業認定基準
最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
※「最近3か月」とは、原則申請月の前月から起算して3か月間です。
認定必要書類
フローチャート [PDFファイル/404KB]をご参考に、該当する申請書様式を確認のうえ、認定必要書類をご提出ください。
- 認定申請書(該当する様式を1つ選択してください)
- 申請書添付書類
- 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し(1期分)
- 履歴事項全部証明書または定款の写し(法人のみ)
※インターネット登記情報提供サービスにより出力したものでも可 - 指定業種を行っていることがわかる書類
※許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証の写し、それ以外の場合は取り扱っている製品・サービスがわかる書類 - 月別の売上高がわかる資料(売上帳、月別試算表など)の写し
※売上高を比較する該当月のみの記載で可
申請様式
判断基準 | 様式 |
---|---|
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
創業者様式
業歴1年3か月未満であって、最近1か月間の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少の場合に申請が可能です。
判断基準 | 様式 |
---|---|
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
月別売上表
企業認定基準(ロ:原油価格等の上昇)の申請について
企業認定基準
製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。
- 「原油等」とは、原油及び石油製品(揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む))を指します。
- 「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。
認定必要書類
フローチャート [PDFファイル/389KB]をご参考に、該当する申請書様式を確認のうえ、認定必要書類をご提出ください。
- 認定申請書(該当する様式を1つ選択してください)
- 売上高確認書(該当する様式を1つ選択してください)
- 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し(1期分)
- 履歴事項全部証明書または定款の写し(法人のみ)
※インターネット登記情報提供サービスにより出力したものでも可 - 指定業種を行っていることが分かる資料
※許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証の写し、それ以外の場合は取り扱っている製品・サービスが分かる書類 - 原油等の平均仕入価格が確認できる書類(直近1か月及び前年同期1か月)
※仕入伝票、請求書の写し等、兼業者は業種ごとの数値が区分できる書類 - 売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類(直近3か月及び前年同期3か月)
※月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し等、兼業者は業種ごとの数値が区分できる書類(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者の記名・押印が必要)
申請様式
判断基準 | 様式 |
---|---|
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
企業認定基準(ハ:営業利益率の減少)の申請について
企業認定基準
最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少している、または、非指定業種を含む場合は、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めること
※「最近3カ月間」とは、原則申請月の前月から起算して3カ月間です。
認定必要書類
フローチャート [PDFファイル/391KB]をご参考に、該当する申請書様式を確認のうえ、認定必要書類をご提出ください。
- 認定申請書(該当する様式を1つ選択してください)
- 売上高確認書(該当する様式を1つ選択してください)
- 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)の写し(1期分)
- 履歴事項全部証明書または定款の写し(法人のみ)
※インターネット登記情報提供サービスにより出力したものでも可 - 指定業種を行っていることが分かる資料
※許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証の写し、それ以外の場合は取り扱っている製品・サービスが分かる書類 - 売上高が確認できる書類(直近3か月及び前年同期3か月)
※月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し等、兼業者は業種ごとの数値が区分できる書類(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者の記名・押印が必要)
申請様式
判断基準 | 様式 |
---|---|
(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合 | |
(2)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 ※別添、月別売上表には、全体の売上高と指定業種の売上高の記載が必要です。 |
認定申請先
大洲市役所 商工産業課 商工振興係
愛媛県大洲市大洲690番地の1
電話番号:0893-24-1722