本文
【事業者向け】育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正が行われます
育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正が行われます
少子高齢化が急速に進行する中で、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を実現するため、改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が一部を除き令和7年4月1日から段階的に施行されます。
愛媛労働局では、改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の内容について広く一般に周知を行うとともに、「仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口」を令和6年7月1日より設置し、企業・労働者向けの相談に対応いたします。
概要
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の概要 [PDFファイル/772KB]
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内 [PDFファイル/774KB]
2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられています。
育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられています。(令和7(2025)年4月1日施行)
2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます [PDFファイル/582KB]
改正後の対象企業
常時雇用する労働者が300人を超える企業
常時雇用する労働者とは(雇用契約の形態問わず)
・期間の定めなく雇用されている者
・一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。
すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者または͡雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
公表内容
公表を行う日に属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の1.または2.のいずれか割合を指します。
- 育児休業等をした男性労働者の数/配偶者が出産した男性労働者の数
- 育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数/配偶者が出産した男性労働者の数
公表方法
インターネットなどによる公表
お問い合わせ先
愛媛労働局 雇用環境・均等室
TEL : 089-935-5222