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無期転換ルールについて

更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

概要

労働契約法(平成19年法律第128号)第18条において、いわゆる無期転換ルールが規定されています。

無期転換ルールとは、同一の使用者との間で、期間の定めのある労働契約が通算5年を超えて更新された場合には、有期契約労働者(期間の定めのある労働契約を締結している労働者)の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換させる仕組みです。

無期転換ルールが規定された改正労働契約法が平成25年4月1日に施行されてから5年以上経過しており、すでに無期転換申込権が発生していますが、厚生労働省では、無期転換ルールの円滑な導入をさらに促すため、様々な取り組みを行っているところです。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(専用ホームページへリンク)

ハンドブックの画像

無期転換ルールハンドブック [PDFファイル/2.82MB]

無期転換ルールのよくある質問(Q&A)の画像

無期転換ルールのよくある質問(Q&A) [PDFファイル/435KB]

お問い合わせ先

愛媛労働局 雇用環境・均等室
Tel : 089-935-5222
Fax : 089-935-5210

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