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【消費者啓発】備えて防ぐ住宅の賃貸借契約トラブル

更新日:2024年2月5日更新 印刷ページ表示

【消費者啓発】備えて防ぐ住宅の賃貸借契約トラブル

 2月と3月は、進学や就職に伴う、賃貸住宅のトラブルが多くなります。住宅の賃貸借契約について理解し、トラブルを防ぎましょう。

愛媛県消費生活センターは、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。 

相談事例

○賃貸マンションを借りて敷金など16万円を支払った。その後、自己都合で入居できなくなり、解約を申し出たところ、「契約は成立しており、清掃費用以外は返金できない」と言われた。鍵も渡してくれてないのに返金されない。
○4年住んだアパートを退去後、貸主側からハウスクリーニング、壁のクロス張り替え、エアコン洗浄の原状回復費用19万円を請求された。契約時に敷金、礼金はなく、家賃は月8万円で、契約書に原状回復に関する特約はなかった。掃除は普通にしており、たばこも吸わず、ペットも飼っていない。​

アドバイス

【契約時に気をつけること】
○貸主側に「契約します」と伝えた後で、「やっぱりやめた」と申し出てトラブルになることもあります。物件を借りる場合は、よく検討してから契約しましょう。
○契約するときは、契約書類の記載内容(特に禁止事項、修繕に関する事項、退去時の費用負担事項、特約の有無)を確認し、できる限り貸主側と一緒に物件の現状を確認し、傷や汚れなどの写真やメモを残しましょう。


【入居中に気をつけること】
○雨漏りやトイレの水漏れなどのトラブルは、すぐに貸主側に相談しましょう。無断で修繕すると、その内容や金額について貸主側とトラブルになることがあります。


【退去時に気をつけること】
○賃貸借契約で一番多いトラブルは、退去後の原状回復費用です。
原状回復とは、借主の故意や不注意により生じた破損部分を元の状態に戻すことで、経年劣化や通常損耗による修繕費は家賃に含まれており、借主が負担する必要はありません。
○貸主側と一緒に物件状況を確認し、請求内容に納得できないときは、国土交通省が定めている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にして貸主側と費用負担について話し合いましょう。​

消費生活に関する相談窓口

大洲市消費生活相談窓口(商工産業課内) Tel 0893-24-1790 

愛媛県消費生活センター         Tel 089-925-3700

消費者ホットライン             Tel 188 (いやや!)