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石綿による疾病の労災補償制度等の周知について

更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

石綿による疾病の労災補償制度 

 労働者として石綿(アスベスト)暴露作業に従事していたことが原因で中皮腫、肺がんなどを発症したと認められた場合には、労災保険制度による労災保険給付または石綿健康被害救済法による「※特別遺族給付金」が支給されることとなります。

 詳細につきましては、愛媛労働局ホームページをご参照ください。

 その他、石綿(アスベスト)に関する情報に関しましては、厚生労働省ホームページをご参照ください。

※労災保険の遺族補償給付の請求権は、労働者が死亡した日の翌日から5年で時効となります。「特別遺族給付金」は、石綿による病気で死亡した労働者(労災保険特別加入者を含みます)の遺族が、病気の原因が仕事であると長く気づかなかったことなどにより、遺族補償給付の請求権を時効で失った場合に請求することができます。​​

法改正による変更点(令和4年6月17日施行)

  • 特別遺族給付金の請求期限:令和14年3月27日まで延長
  • 特別遺族給付金の支給対象:令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方

お問い合わせ先

○特別遺族給付金の請求手続きなどについて

 愛媛労働局または最寄りの労働基準監督署

・愛媛労働局

名称 所在地 電話番号

愛媛労働局

労働基準部労災補償課

〒790-8538 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5F 089-935-5206

・労働基準監督署

名称 所在地 電話番号 管轄区域
八幡浜 〒796-0031
八幡浜市江戸岡1-1-10
0894-22-1750 八幡浜市、大洲市、西予市、西宇和郡、喜多郡

 

○労災保険の給付対象とならない方の救済給付について

 独立行政法人環境再生保全機構(フリーダイヤル 0120-389-931)